捜索願が不受理だったときの対処

今日の朝までいたはずの奥様が、帰宅後突然いなくなってしまったら誰もが驚くと思います。
心配になり警察へ捜索願を出しにいったところ、「不受理」とされてしまうことがあります。

配偶者であれば出せるはずの捜索願が、なぜ不受理とされてしまうのでしょうか。
これには2つの理由が考えられます。

書類の不備があった場合

捜索願を出す時には、必ず自らの身分証明証と印鑑、そして家出人の写真を持っていきましょう。
これがなければ捜索願を受理してもらうことができません。

さらに、家出人の本籍地や居住地、生年月日や職業がわかるものもしっかりと準備をしていきましょう。

「不受理届」が出されていた場合

持参した書類等に一切の不備がなかったにも関わらず、捜索願を不受理とされてしまった場合に考えられるのが、奥様本人から捜索願不受理届が出されていた場合です。

こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ 捜索願の出し方と注意点

これは奥様本人が、事前に警察に届けを出していて、自らが捜索されることを拒んでいるということです。

この捜索願不受理届が受理されたということは、「探して欲しくない」という意思があり、それなりの理由があるはずなのです。
家庭内で問題があったなどの心当たりはありませんでしょうか。

離婚届の不受理申出も検討する

捜索願不受理届が出されるほど面会を拒んでいるということは、離婚の危機であるともいえます。

勝手に奥様から離婚届を出されてしまわないように、念のために離婚届の不受理申出を役所へとおしておくのがいいかもしれません。

離婚届は双方に離婚の意思がなければならないものとされていますが、偽装して離婚届を提出された例もあります。

離婚届の偽装は罪になりますが、偽装の証拠を揃えなければならないなど、さらに面倒なことになってしまう可能性を避けなければなりません。

ある程度待つことも必要ですが、事態に収拾をつけるには、どうしても奥様の居場所を突き止める必要があります。

あくまでも話し合いによる解決をしたいというスタンスを貫き、奥様の両親や友人への協力も仰いでみましょう。
探偵社へ依頼をするという方法も考えてみてください。

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