戸籍謄本で人探し
戸籍は現在、世界でも日本と中国だけに見られる珍しい制度ですが、この仕組みを利用して人探しを行なうこともできます。
戸籍謄本には自分と血縁のある人々が網羅されているため、「行方のわからない親族」を探すときに便利なのです。
戸籍謄本は本籍地の市町村の役所で発行してもらうことができます。
戸籍謄本に記載されている情報
戸籍謄本には、以下の事項が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 父母の氏名
- 続柄(二男、三女など)
- 出生日・出生地
- 届出日・届出人
- 本籍地
- 入籍、除籍、分籍、転籍に関する情報
- 婚姻に関する情報
また、養子の場合は続柄に「養女」などと記載されます。
非嫡出子がいる場合、その続柄は単に「男」、「女」と記載されることもが多かったのですが、相続において嫡出子と差がなくなったことから現在では「長男」、「長女」などと記載されるようになっています。
生き別れた親や隠し子を探す場合
戸籍謄本は身内について記載されているため、人探しでは必然的に身内を探すときに利用することが多くなります。
たとえば、「幼いころに生き別れた親を探している」というケースでは、戸籍謄本を元に親の名前と本籍地を知ることができます。
また、「相続に伴い親の隠し子を探している」場合は、戸籍謄本に見覚えのない名前がないか探すのが有効でしょう。
戸籍謄本が役に立たない場合
「親族以外を探しているとき」は、戸籍謄本を有効に活用するのは難しいといえます。
他人の戸籍謄本に対する請求を認めるかは、市区町村長の裁量に委ねられていますが、ほとんどの場合は認められることはないでしょう。
ただし、中には例外もあります。
司法書士、弁護士といった特別に認められた職権を持つ人が、「相続のため」、「訴訟のため」といった正当な理由がある場合であれば、他人の戸籍謄本を請求することはできるのです。
一般的な人探しの時は難しいですが、もし特別な事情があって他人の戸籍謄本を元に人探しをしたいのであれば、まずは弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。