慰謝料を確実に取る!立証能力が高い証拠
たとえば、パートナーと浮気相手がやりとりしているメールや、ふたりきりで食事をしている写真、街中で抱き合っている写真。
これらは「浮気の証拠」にはなりません。
離婚請求などにおいて、浮気をした正式な証拠となるようなものを「立証能力が高い証拠」と言います。
いわば、「証拠として使える証拠」です。
どんなものがあるのかご説明します。
【メールの場合:性交渉があることがわかる内容】
男女がどこかで密会するだけでは浮気とは言えません。
あくまでも「不貞行為」があることの証明が必要となりますので、「いつ、どこで会おう」といった内容のメールは立証能力に欠けます。
セックスについての直接の表現でもなければ、使える証拠にならないのです。
それに対して、「夫・妻のメールを見る」という行為は、大変リスクが高い行為。
浮気調査をしていることに気付かれてしまう可能性があります。
そのため、メールチェックはお勧めすることができません。
【写真の場合:二人揃ってホテルに出入りするシーンが写っているもの】
ドラマなどでは、浮気している二人が喫茶店などで向かい合って座っている写真や、道端で抱き合っている写真などが浮気の証拠とされることがあります。
これは、「浮気をしていることを本人に認めさせる効果」はあるかもしれないものの、浮気を立証する能力が高い証拠とは言えません。
浮気でなくとも、友達であれば喫茶店でお茶を飲みます。
浮気でなくとも、泣いている人を慰めるために抱きしめることもあります。
どれも「言い訳」ができてしまう弱い証拠なのです。
立証能力のある写真は、二人が揃ってホテルに入る・あるいはホテルを出るシーンが写っているものです。
自宅や、浮気相手の自宅は「性交渉がある」とみなされず、これも立証能力が低い証拠になってしまいます。
【立証能力が高くても、入手困難な証拠】
その他、実際に行為に及んでいる最中の写真、動画なども立証能力が高い証拠になります。
しかし、そのような写真、動画を手に入れるのは非常に難しいものです。
違法な手段で入手した証拠は証拠として認められませんので、あくまでも合法的に証拠を獲得する必要があります。
「証拠が手に入る」と思ってとった行動が、思わぬ失敗を呼ぶかもしれません。
ぜひ慎重に、「立証能力があるかどうか」ということを考えてみてください。