恋愛詐欺の慰謝料を請求したい
恋愛詐欺の被害に遭ってしまいました。
1年半ほどつきあった彼に合計500万円ほど貸したのに、突然連絡が取れなくなり、会えなくなってしまったのです。
愛した相手に裏切られるという精神的被害も被ったので、慰謝料を請求したいと考えています。
恋愛詐欺での慰謝料は請求できるのでしょうか?
恋愛感情を利用して、金銭をだまし取る恋愛詐欺。
やさしい態度で近づき、「親が病気で困っている」「友達にだまされた」などと言って、最初は10万単位での借金を申し込んで様子を見ます。
交際相手であるため借用書を取っていない場合も多く、あっても虚偽の名前や住所を記載していることもあります。
婚約を交わしていないと被害の立証は難しい
相手とは結婚の約束をしていたでしょうか?
もしも「そんな約束はしていなかった」というのであれば、残念ながら慰謝料を請求するのは難しそうです。
また、交際中に相手にあげたプレゼントや相手名義で与えた物品(車など)については、法律上「贈与」とみなされるため、こちらも被害として取り上げてはもらえません。
弁護士に相談してみましょう
たとえ警察に訴え出ても、「民事不介入」で取り合ってもらえないケースがほとんどです。
貸したお金だけでも返してもらいたいと考えるなら、弁護士に相談してみましょう。
あなたが詐欺にあったことを弁護士が認めて依頼を受けてもらうことができれば、相手の所在を突き止めることが可能です。
弁護士から内容証明郵便を送付してもらい、「返還しない場合は民事訴訟をする」という旨を通達してもらいましょう。
たいていの人はそこで驚き、返還に応じてくれるようです。
ただ、「ない袖は振れない」という言葉もあるように、相手に資金がない場合は、結局お金が返ってこないことになってしまいます。
「弁護士費用」と「被害金額」のバランスを相談してみる必要があります。
最近では「デート商法」といい、お見合いパーティなどで知り合った相手に高額な貴金属や絵画、マンションなどを契約させる悪質な詐欺も増えています。
デート商法に関しては、こちらのサイトをご覧下さい。⇒
デート商法/ジュエリー/クーリングオフ
クーリングオフ期間を過ぎてから騙されたことに気付く例も多いため、注意が必要です。
こういったケースの場合は「国民生活センター」や「消費者ホットライン(0570-064-370)」に相談されるとよいでしょう。