彼女の浮気で婚約破棄になりました

婚約をしていた彼女が職場の同僚と浮気していたため、婚約破棄に至りました。

婚約破棄に至った責任を相手の男にとってほしいと考えていますが、訴えることはできるのでしょうか。

婚約者の浮気相手を訴えて損害賠償を請求することは難しい場合が多いです。

しかし、今回の事案では請求できる可能性もあります。

婚約に対する認識

結婚していないのだから、浮気をして婚約破棄になっても大事には至らないと考えている人もいますが、それは誤りです。

婚約が成立した時点で、婚約者の双方は貞操を守る義務を持つとする判例があるため、貞操義務に反した婚約者に対して慰謝料の請求をすることができます。

しかし、相談者様は婚約者の浮気相手を訴えたいと思っているようです。
これは難しい場合が多いのが現状です。

浮気相手に損害賠償請求できる場合

浮気相手に損害賠償を請求するためには、次の要件を満たしている必要があります。

それは、浮気相手が婚約の事実を知っており、なおかつ肉体関係を持った場合です。

浮気相手に慰謝料を請求する場合「不法行為に基づく損害賠償請求」となるため、浮気相手が不法行為を行ったとするためには、損害賠償請求に至る浮気が故意に行われていたことが必要です。

故意とは、婚約の事実を知りながら浮気をしたということです。

また、婚約の事実を知っていたとしても、肉体関係を持ったという事実がなければ損害賠償請求は難しく、単にデートをした、言い寄って婚約者を心変わりさせたという程度では訴訟を起こしても損害賠償請求をするには不十分です。

また、婚約の事実を知っていたことを証明する証拠を集めるのは難しいものです。

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浮気相手に結婚式の招待状を送っている、婚約の事実を伝えるメールを押さえる、婚約者の証言によって婚約の事実を伝えたことが明らかになるなどの確かな証拠がない以上は、浮気相手が「婚約をしていたと知らなかった」と主張してしまえば、それを覆すことは難しいからです。

したがって、一般的に浮気相手に損害賠償請求をすることは難しいのです。

ただし、今回の事案では浮気相手が職場の同僚とのことですから、職場内で婚約の事実が認識されている可能性がある場合、もしくは結婚式の招待状を送っている場合が考えられます。

そうなれば損害賠償請求が可能かもしれません。

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