彼に騙されたらどうするべきか

結婚を考えていた男性に騙されていたことがわかりました。

相手は既婚者で子どもまでいたのです。
ずっと信じて交際してきたのに、裏切られて本当に悔しいので訴えてやりたいくらいです。

すでに家族や友人にも婚約者として紹介していて、いまさらなんて言えばいいのかわかりません。

適齢期も過ぎてしまうし、私は今後一体どうしていけばよいのでしょうか・・・。

今回の場合、相手が既婚者であったため婚約破棄での慰謝料請求ができません。

しかし、「貞操権の侵害」による慰謝料請求は可能かもしれません。

確かに悔しい気持ちもありますし、今更どうしたらいいのかわからない気持ちもあるとは思いますが、請求できるものは請求して、次の恋愛へと気持ちを切り替えることが大事です。

貞操権の侵害とはどういったものか

人は誰もが「性的自由に対する干渉を受けない権利」を持っています。
これを貞操権といいます。

今回の場合、「相手が既婚者だと知っていれば、性交渉はしていなかった」という性的な自由が侵害されたということで、慰謝料請求をすることが可能かもしれません。

慰謝料が認められた例として、相手男性が結婚をほのめかしていたり、交際に対して積極的であるにも関わらず遊びだったりといったケースが過去に認められています。

今回のつらい経験は必ず次に生かすことができる

今回の件が心の傷となってしまい、人間不信になってもおかしくない状況です。

しかし、人を騙すような相手のためにいつまでも落ち込んでいることはありません。

むしろ今回の経験を生かして男性を見る目を養えたと、プラスにとらえることが大事です。

そして、結婚適齢期とは一般にそう言われているだけであって、決してすべての方に当てはまることではありません。

自分には自分の結婚適齢期が必ずありますし、今回はそうではなかっただけの話です。

あまりネガティブにならないように自分の意思をしっかりと持つようにしましょう

自分に自信がない方は、やはり騙されやすい傾向にあります。
今回の件で自分に自信を失くしてしまい、物事を適正に判断できなくなってしまわないようにしましょう。

この経験を通じて、あなたは十分に成長しているのです。
あまり自分のことを低く見ないようにしてください。

そして、今後同じことを繰り返さないためにも、色々な人がいるのだということを知り、対応力を養っていきましょう。

   こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ 
     弁護士ドットコム「貞操権侵害 慰謝料」の法律相談

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