強制執行にかかる費用は?
強制執行を行うにあたっては、いくつかの費用を支払う必要があります。
かかる費用の額は、強制執行により処分する財産の形によっても変わります。
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強制執行(差押さえ)の種類
強制執行に必要となる主な費用
主な費用としては、以下の3つが考えられます。
- 手数料
- 郵便切手代金
- 予納金
手数料は、手続きを行う裁判所に印紙の形で支払います。
金額は4,000円を基準に裁判所によって多少異なります。
郵便切手代金とは、強制執行を行う旨を相手側に通知するための費用です。
おおよそ数千円から1万円前後が必要になるでしょう。
最も大きな負担は『予納金』
3つめの予納金とは、執行の対象となる財産の管財費用として裁判所に支払わなくてはならない費用です。
予納金は不動産、動産(家財)を処分する場合に納めなくてはなりませんが、債権が対象の場合には必要ありません。
予納金の額は裁判所と管財人によって決定され、執行対象となる財産の額が大きくなるほど高額になる傾向にあります。
たとえば、さほど高額なもののない通常の動産が対象なら予納金の額は2~3万円程度ですが、不動産などが対象となる場合は50万円から100万円以上の予納金を納めなくてはなりません。
この他に、執行する相手が法人の場合は、登記簿謄本などの書類を入手するための費用として数千円前後が必要です。
また、弁護士や司法書士にサポートを依頼している場合は、彼らへの報酬も支払わなくてはなりません。
弁護士、司法書士への報酬は、回収した金額の3%程度になることが多くなっています。
強制執行の費用は誰が支払うの?
強制執行にかかる費用は、訴えを起こした側が支払わなくてはなりません。
「お金を取り戻すための強制執行で、高い経費がかかるなんて」と思われるかもしれませんが、債務者の財産が現金に変えられれば、これらの費用も結果的に償還されることになりますので心配はいりません。
ただし、「絶対に費用が返ってくる」とも言い切れません。
不動産の買い手が見つからず財産の処分が進まないことも考えられますし、そもそも債務者が十分な財産を持っていない可能性もあります。
強制執行を行う際は、「費用が返ってくるか」という点を十分に吟味しておく必要があるのです。