弁護士さんは人探しをしない!?

居場所がわからない人を探す際、自分自身でできる手段は限られています。

そこで様々な専門家に相談することを検討することになるのですが、その中のひとりとして、弁護士がいます。
弁護士が人探しでできること、できないことは何でしょうか。

弁護士が持つ権限は人探しに有効

まず、弁護士は「職務上請求書」を持っています。
これは、人探しにおける最重要情報である、他人の戸籍や住民登録を請求できる書類です。

また、弁護士には「弁護士照会」の権限があります。
弁護士業務を進める上で、事件当事者の情報が必要となった時に、所属する弁護士会を通して民間企業などに「情報を開示してください」と照会できるのです。

たとえば、NTTや携帯電話キャリアに、電話番号をもとに契約者の氏名や住所等を照会するといった事例があります。

人探しにおいて、弁護士照会で得られる情報はかなりの力があると言って良いでしょう。

他人の情報を取得することには制限がある

しかし、これらの手段は、無条件で認められるものではありません。
これらの手段によって調べることができるのは、弁護士が受任した法律業務に付随して必要となった情報です。

必要もないのに他人の情報を収集していたとなれば、自分自身の責任問題に発展するおそれもありますから、弁護士もこれらの手段を使うことには慎重です。

また、携帯会社等の民間企業では、個人情報保護の観点から弁護士照会を拒否することも多いようです。

弁護士はあくまで法律問題のプロ

もう一つ注意しておきたいことが、弁護士が行うのは役所や民間企業から開示される情報をベースとした人探しであること。

住所などを隠して逃げている相手であれば、役所や企業が持つ情報をつかんでも居場所まではわからないことがほとんどです。

弁護士は、その人がいそうな場所に実際に向かい、尾行や張り込み、聞き込みなどの手法で人を探してくれるわけではありません。
弁護士はあくまで法律問題の専門家です。

法律的なトラブルの相手方に対し、法的手段に出るといった場合など、「依頼者の法的権利を実現する」というケースでしか積極的には動けないのです。

相談相手を決める際は、探している相手があなたとどのような関係にある人なのか、というところから検討する必要があるでしょう。

おすすめ探偵・興信所 -厳選3社-
サブコンテンツ