家賃滞納者の夜逃げ・手続き

賃貸アパート・マンションの経営者が、家賃滞納者の「夜逃げ」という事態に見舞われた場合、家賃を回収しようにも、手続き等、どのようなことを行っておけば良いのかわからないものです。

適正な手続きにより、家賃の回収や物件の現状復帰を行う方法を考えてみましょう。

内容証明、支払督促、裁判の順序で

まず、賃貸借契約上で連帯保証人を設定した場合は、その人に支払いを請求しましょう。
保証人とコンタクトをとることで、夜逃げした賃借人の居場所が分かる場合もあります。

本人あるいは保証人から債権を回収するためには、まずは安価な内容証明で請求を行うのがよいでしょう。

ただし、内容証明では債務者の財産を強制的に差し押さえることはできません。
支払う様子がないのであれば、支払督促、裁判と、段階的に強制力のある手段を打つ必要があります。

債務者の居場所がわからない場合、請求書の送付や支払督促はできません。
しかし、裁判は被告が行方不明の場合でも行える「公示送達」の制度があります。
契約内容がしっかりしていれば、勝訴判決を得ることができるでしょう。

契約を解除したが貸し出せない場合も

大家さんとしては、家賃を得るのが困難となった部屋を早くほかの人に貸出し、収益物件として復帰させたいところです。
しかし、これには賃貸借契約の解除が必要です。

すでに家賃の滞納が長期にあり、しかも姿を消してしまったということであれば、簡易裁判所で解除の意思を公示すれば、本人の居場所がわからなくても契約は解除できるものと思われます。

しかし、ここで注意したいのが部屋の中に家具などが残っている場合。
これは部屋を借りていた人が移動、処分する義務があるのですが、夜逃げをしてしまった場合でも、大家が勝手に処分することは法律上できません。

賃料債務の支払い、家具等を処分した上での部屋の明け渡しを求める裁判で勝訴した上で、それらの物を差し押さえるというのが正しい手続きとなります。

⇒参考サイト 「家賃滞納・明渡訴訟・強制執行」

賃貸トラブルでは、大家さんが法律的知識の不足から、あるいは感情に任せた行為により逆に法的責任を問われることもあります。
弁護士等、法律の専門家に相談することも検討しましょう。

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