家庭内別居状態だけど浮気の慰謝料はもらえる?
現在、私と主人は家庭内別居状態です。
子供が2人おり、子供たちが大きくなったら離婚しようと話し合っていました。
しかし、最近主人は浮気をしているようです。
もちろん、家庭内別居状態ですが浮気を許している訳ではありません。
はっきりいって不愉快です・・・。
まだ子供も小さいので離婚をするつもりはありませんが、浮気相手には慰謝料を請求したいと思っています。
家庭内別居状態でも浮気相手に慰謝料を請求できますか?
家庭内別居状態ということは、すでに夫婦関係が破綻しているので浮気が原因で夫婦関係を破綻させたことによる慰謝料の請求は難しい、とされています。
しかし、浮気相手が相談者様の家庭内別居状態を証明することが難しいですし、子供が大きくなるまでは離婚しないと、夫婦で取り決めていた訳ですから、慰謝料請求も不可能ではありません。
まずは離婚問題に強い弁護士や探偵事務所などの第三者機関に相談をしてみましょう。
家庭内別居中の浮気の慰謝料
そもそも、浮気の慰謝料とは、その浮気によって夫婦関係を破綻させたことによって生じた損害を金額にしたものです。
ですから、基本的にはすでに夫婦関係が破綻している家庭内別居状態の浮気の慰謝料は請求できません。
しかし、家庭内別居状態のレベルによっては請求が可能になります。
このケースのように、子供が大きくなるまでは離婚しない、と夫婦で話していたのであれば慰謝料請求が可能なレベルの家庭内別居に該当すると思われます。
慰謝料を請求するのであれば、早めに専門家に相談をし、証拠押さえなどの準備を進めましょう。
浮気相手が家庭内別居を証明するためには
このケースで、浮気相手は家庭内別居を理由に慰謝料の支払いを拒絶することが想定されます。
その場合、浮気相手は相談者様夫婦の関係が破綻しており家庭内別居をしていることを証明しなければなりません。
家庭内別居の証拠とは、肉体的、精神的、物理的に夫婦が別々に生活していることを証明するものです。
これを家庭外にいる浮気相手が証明することは困難ですので、浮気相手が家庭内別居を理由に慰謝料の支払いを拒んでも、認められないことが多いのです。