嫌がらせ対策/迷惑メールを保存しておけば証拠になる?

「ストーカー規制法」が改正され、電子メールも規制の対象となりました。

ですが、迷惑メールが証拠になるかどうかは、迷惑メールの内容にもよります。

殺人予告など過激な内容の場合は、送り主をすぐに逮捕するような事例も過去にはありました。

比較的軽微な内容だと数通メールを保存した程度では取り合ってもらえないことがほとんどですが、今後どのようにエスカレートするかはわかりません。

すべて証拠として保存しておくようにしましょう。

殺人予告などはすぐに警察へ

相手からのメールの内容に、殺人を予想させるような言動があった場合はすぐに警察へ相談にいきましょう。

殺人予告は「犯行予告」という犯罪行為に該当していますので、警察も積極的に動いてくれるはずです。

いくらメールとはいえ犯罪を予想させる内容は、それだけで立派な犯罪の証拠となりますので、決して消さずに保存しておきましょう。

いたずら程度のメールは数で証拠に

犯行予告とまではいかないけども、毎日のように送られてくる嫌がらせのメールに対しては、その数を持ってストーカー行為の証拠としましょう。

1日何百通と送られてくる場合は、それだけで立派なストーカー行為といえますが、1日数通の場合は、それが毎日続いているのだということを警察には説明しましょう。

メールの場合は、すべての履歴を残すことが容易なので、相手から送られてきたメールは気持ち悪いと思っても消さずに保存するようにしてください。

取り合ってもらえるかどうかは担当した警察官によります。

本当に辛い場合は受信拒否しましょう

どうしても自分には耐えきれないと思った場合は、受信拒否やアドレス自体の変更をしてしまうのも手です。

それにも関わらず、また同じように嫌がらせメールが届くような場合は、どこかで情報を仕入れている可能性がありますので、メール以外の面でも注意が必要です。

そのときは、迷わずに警察に相談へいき、アドレスを変更しても迷惑メールが送られてくると伝えましょう。

迷惑メールはしっかり保存しておけば証拠になりますし、実際の裁判などでも携帯メールが証拠として使われることは数多くあります。

内容によっては、そのメールだけで犯罪としての構成を満たしていることもあるのです。

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