婚約者の浮気相手を訴えられる?
婚約中の彼女が浮気をしました。
1年後の結婚に向け、準備を進めてきた途中のできごとでショックです。
婚約しているのを知りながら彼女に手を出した浮気相手が許せません!
訴えてでも、徹底的に戦いたいと思っています。
慰謝料請求は可能ですか。
婚約中であっても、不貞行為の慰謝料請求はできると考えられますが、
浮気相手に請求する際は、「婚約中であることを知っていたか」が争いになりやすいものです。
裁判になった時の不利な条件を認識し、現実的に請求の仕方を考えるべきでしょう。
浮気相手が婚約の事実を知っていたかが問題
夫婦間の不倫と同様に、婚約者の浮気を原因として婚約破棄となった場合、慰謝料請求できることがあります。
しかし、婚約破棄の慰謝料請求では、将来の結婚が本当に合意されていたかが争点となります。
また、浮気相手に慰謝料を請求する時は、もっと大きな困難があります。
婚約中に浮気をする人は、「自分が婚約中である」と明かすことが少ないからです。
相手に不貞行為の認識がなければ、慰謝料の発生する余地はありません。
不貞行為による婚約破棄の慰謝料が裁判で認められるとすると、相場は50万~200万といわれますが、請求が成功したケース自体が少ないと考えたほうがよいでしょう。
裁判では相手の認識を証明しなくてはならない
浮気相手を訴えることも辞さない、といった方針のようですが、裁判では慰謝料を請求する人が、浮気相手に不貞行為の認識があったことを証明しなくてはなりません。
例えば、2人でホテルから出てきたところを写真に撮っても、性関係の証明にはなっても、「婚約中であることを知っていた」ことの証明にはなりません。
浮気相手に認めさせるのが一番でしょうが、そこに争いがある状態であれば難しいでしょう。
彼女に「婚約中であることを告げた」と認めさせることができれば、完璧ではありませんが、ある程度は証拠力があります。
浮気相手があなたの知人であれば、婚約について知っていたと証明できるあなたとのメールのやり取りなどがあるかもしれませんので、確認してみるとよいでしょう。
婚約時の浮気相手に慰謝料を請求する際は、証明において不利な条件が多いことを認識すべきです。
現実的な額で請求し、裁判になる前に「落としどころ」を探るということも考えておいたほうが良いのではないかと思います。