娘が駆け落ち…警察は動いてくれるの?
娘が突然駆け落ちしてしまい困っています。
最初は警察に相談しようと考えたのですが、駆け落ちの捜索でも積極的に動いてくれるのか疑問があります。
いなくなった娘は未成年です。
そこで、『駆け落ち』ではなく『家出』として届け出れば警察も動いてくれるのではないかと考えましたが、そんなことは可能なのでしょうか?
また、駆け落ちであろうと家出であろうと、こうした行方不明者の捜索に警察は協力してくれるのでしょうか?
そもそも『家出』とは、「両親や養育者に断りなく家を出ていき、そのまま戻らないこと」を意味します。
ですので、駆け落ちも家出の一種と考えることができます。
結論から言うと、『家出』であろうと『駆け落ち』であろうと、こうしたケースでは警察はあまり積極的に動いてはくれません。
基準は『命の危険』があるかどうか
警察では、行方不明者を「自らの意志でいなくなった人」と、「自らの意志に反していなくなった人」の2つに分類しています。
誘拐など「自らの意志に反していなくなった人」は『特異家出人』と呼ばれ、命の危険にある可能性が高いため積極的に捜索が行われます。
駆け落ちは『一般家出人』、積極的捜査は望めず
駆け落ちの場合は、「自らの意思でいなくなった」とみなされるため、『特異』ではない『一般家出人』に分類されることになります。
差し迫った命の危険はないと考えられるため、積極的に捜索が行われることはないのです。
あくまでも、通常業務の際に情報を得られたら連絡が来たり、関係が深そうな人物がいれば職務質問をする、といった程度の捜索になります。
『幼児』なら積極的に探してくれるが・・・
では、いなくなったのが未成年者の場合はどうでしょうか?
実は特異家出人を定める条件の中には、「自給無能力者」という項目があり、「自給自足するのが難しい人」も特異家出人として認められるケースがあります。
こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ 家出人捜索のための法律知識
ですが、この項目は就学前の幼児や、認知症の高齢者など、ごく一部の人々を示しているに過ぎません。
いくら未成年といっても、駆け落ちするほどの年齢であれば到底認められることは期待できません。
駆け落ちの捜索では、警察に頼らず見つけだす方法を考えた方が懸命だといえるでしょう。