妻が離婚調停中に浮気!?慰謝料を取りたい
現在、妻と離婚調停中です。
調停中なのに、妻がほかの男性と交際しているという情報を耳にしました。
これを理由に、妻から慰謝料を取ることができないかと考えています。
離婚調停中の浮気が原因で、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
離婚調停中はまだ離婚が成立していません。
奥様に交際相手がいるのなら、それは「浮気」と見なされます。
慰謝料についてですが、ほかの男性と交際しているだけで、不貞の関係がはっきりしていなければ、慰謝料請求は難しいと言えるでしょう。
離婚調停は、あくまでも、まだ夫婦関係をやり直す可能性があるという前提のもとで、離婚について話し合う場所だということを認識しましょう。
離婚調停では離婚と今後のことを話し合う
離婚調停とは、家庭裁判所で行う「夫婦関係調整調停」のことを指し、離婚に向けての話し合いをすることです。
離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子の面会交流をどうするか、養育費、財産分与や年金分割の割合、慰謝料をどうするかといった財産に関することも、一緒に話し合うことができます。
離婚調停は離婚がすべてではない
申し立てには「申立書」が必要になり、その際に離婚について話し合うのか、円満な回復に向けて話し合うのかを記入する欄があります。
しかし、これは話し合いが進むにあたり、変更が可能なものになっています。
離婚する気持ちで話し合っていても、解決策が見つかったり、考えが変わって関係が修復できる場合は、「円満調停」として話し合いを進めることになります。
離婚調停中はまだ夫婦である
離婚調停中は、お互いが「配偶者」であることが前提になりますので、交際相手ができた場合は「浮気」として見なされます。
離婚について話し合っている場合、浮気をした方は今後の話し合いに関しては、かなり不利な状況になることは間違いありません。
立場が不利になっても、交際だけの関係で不貞の関係がなければ慰謝料は発生しませんが、離婚調停中の浮気となると、された側には大きな「精神的苦痛」を与えることになります。
離婚調停中であっても交際だけの浮気でしたら、それを理由として慰謝料の請求はできませんが、そのほかの理由で慰謝料が発生する場合には「精神的苦痛」も加算されることは、大いにあり得ることだと言えるでしょう。