失踪者の足取りを掴む
妻が突然失踪して7年が経ちます。
様々な手は尽くしましたが発見には至らず、現在も捜索中です。
せめて生きているのかどうかだけでもわからないと気持ちが整理できませんし、人生の区切りもつきません。
どんな情報でも構わないので、妻の足取りを掴むことはできないでしょうか?
ここでは、「自分でできることは全てやった。もうどうしたらいいかわからない」という方のために、失踪者の足取りが掴めない時の『最後の手段』をいくつかご紹介します。
失踪者捜索支援組織に協力を仰ぐ
個人の力でどうにもならないのなら、組織の力を借りましょう。
『一般社団法人 日本失踪者捜索協力機構(MPSジャパン)』という、失踪者の捜索に力を貸してくれる組織があります。
MPSジャパンに連絡すると、捜索チラシの配布や各種メディアでの呼びかけ、失踪者の足取りを追うための相談にも乗ってくれます。
一般社団法人 日本失踪者捜索協力機構
https://www.mps-j.or.jp/
長期に渡る失踪は離婚原因になる
配偶者が失踪してから長い間見つからないようなら、離婚することも選択肢のひとつです。
生死不明のまま配偶者が失踪している場合、夫婦の協力義務を怠る『悪意の遺棄』を行なったとして裁判所に離婚裁判を申し出ることができます。
「懸命に探したが見つからなかった」と証明できれば離婚することができます。
失踪から3年以上経過しているようなら、難なく離婚が認められるでしょう。
失踪から7年以上経過しているのなら、『失踪宣告』をすることもできます。
失踪宣告とは、「失踪後7年を迎えた時点で、失踪者は死亡したものとみなす」制度で、裁判所に申し立てて宣告してもらいます。
失踪宣告の後で失踪者が見つかった場合、宣告は取り消されますが、「失踪者がまだ生きていると知らずにした行為(別の人との再婚など)」には影響を与えません。
捜索を諦めきれないなら探偵へ
失踪から時間が経てば経つほど残された手がかりは少なくなっています。
警察は他にも多くの仕事を抱えており、「ずっと見つからない人」の捜索に割ける労力には限りがあります。
そこで、どうしても失踪者の捜索を諦めきれない方は、興信所や探偵などプロに依頼することをおすすめします。
確実に見つけられるという保証はありませんが、残されたわずかな可能性にかけるのなら、最高の技術と経験を持つプロに任せるのが一番の方法です。