夫が離婚してすぐ再婚 慰謝料請求できる?
夫に離婚を迫られ、仕方なく協議離婚をしました。
しかし、その5日後に夫が再婚をしていたのです。
私との婚姻期間中に不倫をしていたに違いないと確信しています。
納得いきません。
なんとか慰謝料請求をしたいと考えているのですが、今からでも請求することは可能なのでしょうか?
今回の場合、もちろん慰謝料請求をすることは可能です。
しかし、相手が支払わないとなれば、裁判所に慰謝料を認めてもらうしかありません。
慰謝料請求が裁判所に認められるためには、条件がそろっている必要があります。
たとえば、不倫をしていたと確信している理由が、客観的にみても納得できるものでなくてはならないのです。
不倫の証拠が必要になる
確かに5日後に再婚というのは異例の早さではありますが、不倫の事実を立証するにはそれだけでは弱いもといえます。
何か他に不貞行為を裏付ける証拠がないと、慰謝料が認定されない可能性もあります。
離婚後に不貞を知ったことを立証すべき
離婚原因に対する慰謝料と不貞行為そのものの慰謝料は別です。
今回の場合、すでに協議離婚が成立していますので、不貞行為そのものに対する慰謝料請求ということになります。
しかし、協議離婚の際に「今後お互いに債権債務は負わない」といったような特別な合意が交わされていた場合、慰謝料請求を放棄していると判断されてしまう可能性もあります。
この場合、「離婚後に不貞行為があったことを知った」と立証できなければならないのです。
離婚した事情によっても認められない
また、離婚に至る過程によっては不倫の証拠があったとしても慰謝料が認められないこともあります。
たとえば、夫婦関係破綻後の不貞行為については慰謝料請求が認められていません。
そもそも夫婦は婚姻したときから共同生活を維持する権利と義務が生じています。
にもかかわらずお互いに協力の意思がなかった場合、双方の協力義務違反に該当してしまいますので、一方だけに不貞行為責任を問うことができなくなってしまうのです。
このように、慰謝料請求が認められるためにはいくつか条件がそろっていなければなりません。
場合によっては請求が認められるか困難なこともありますので、関係各所へ相談にいってみることをおすすめします。
法律的なことについては弁護士事務所に、証拠集めについては探偵や興信所に依頼する、という方法もあります。