夫が密会していたというだけでは慰謝料はもらえませんか?
主人が愛人と密会していました。
主人に聞いたところ、肉体関係はないと言っているのですが、二人きりで会っていたという事実だけでショックが大きく辛い毎日を送っています。
肉体関係がないと慰謝料をもらうことはできないのでしょうか?
このままでは辛くて耐えられません。
ご主人が愛人と密会を繰り返している時点で、浮気は明白な事実です。
肉体関係がなくとも、愛人がいたという事実は変えられません。
ご主人が愛人に対して特別な感情を抱いていたのも確かでしょう。
肉体関係のあるなしで慰謝料の請求が決まるのか、いくつかの事例を用いてご説明します。
肉体関係がないのに賠償命令が出た事例
2014年3月、大阪地裁での裁判の事例では、肉体関係のない不倫にも関わらず、44万円の賠償命令という判決が下されました。
妻が浮気の証拠集めを徹底したこともあり、不倫の事実が明白であることが決め手になったようです。
プラトニックの関係にも関わらずに賠償命令が出たケースは非常に珍しく、多くの人が注目しました。
肉体関係なしでも慰謝料請求の可能性あり
不倫や浮気の定義は「貞操義務を侵害したこと」が基本となっていますが、肉体関係なしの不倫でも慰謝料をとれる可能性は十分にあります。
大阪地裁のような前例がありますし、不倫によって夫婦関係が崩れてきてしまったとあれば、損害賠償としての理由づけにもなるでしょう。
ご主人が愛人に対して恋愛感情を抱いているのが確定しているのであれば、精神的な負担があったということで訴えることが可能です。
貞操義務の侵害に比べると慰謝料の請求金額は少なくなってしまうかもしれませんが、裁判で勝つ可能性は十分にあります。
肉体関係がない分、証拠集めは大変かもしれませんが、ふたりがあなたの目を盗んで会っていたという決定的な証拠さえあれば、あなたが優位に立てることは間違いありません。
また、浮気相手だけではなく、ご主人に対して慰謝料を請求することもできます。
ご主人の浮気によってどんな精神的負担を与えられたか、ご自身の生活にどんな影響があったかを明白にし、慰謝料請求にこぎつけましょう。