別居期間が長いと離婚するのに不利?
現在、幼い我が子と2人で暮らしています。
夫の浮気が発覚して以来、別居しているんです。
離婚も視野に入れつつ、目処が立つまではこの別居生活を続けるつもりです。
そこで質問なのですが、別居期間が長いと離婚の際に不利になるようなことはあるのでしょうか?
夫が離婚に応じてくれなければ、調停や裁判に持ち込むことも辞さない考えです。
協議離婚が成立すれば、別居期間の長さは問題になりませんが、調停や裁判となると話は別です。
別居期間もさることながら、別居した理由など、総合的な事情を踏まえて判断が下されるのです。
別居期間の長さで離婚が認められるケースも
裁判離婚では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が法的な離婚原因として定められています。
過去の判例でも、「長い間別居が続いて夫婦関係は修復不可能」とされ、離婚が認められたケースもあります。
どのくらいの期間で離婚が認められるかは場合によって異なり、何年とは一概には言えませんが、年々、夫婦関係が破綻しているとみなされる離婚期間は徐々に短くなる傾向にあります。
別居期間と離婚の関係についてはこちらのサイトをご覧下さい。
⇒別居期間でみる離婚の可能性とは | 離婚回避の方法〜思考法〜
例として、近年では3年程度の別居期間で離婚が認められたケースも存在します。
「長い別居期間」が、不利に働いてしまう場合
長い別居期間を理由に離婚を求めることもできますが、逆のケースもあります。
夫が「妻は自分を捨てて勝手に出ていった」と主張し、妻が民法で離婚原因として認められる「悪意の遺棄」を行った、と言ってくる可能性もあるのです。
夫婦の同居義務、協力義務を果たさない、悪意の遺棄を行ったと見なされれば、裁判は不利に傾いてしまうでしょう。
そうなれば、長い別居期間は逆に重荷となって我が身に降り掛かってきます。
「なぜ別居したのか?」を明らかにしよう
重要なのは、別居の原因が旦那様にあると示すことです。
今回のケースでは、「旦那様の浮気」という明確な原因があるわけですから、その点を明らかにすればいいわけです。
婚姻中の「不貞行為」は、それだけで裁判における法的な離婚原因として認められます。
別居期間の長短だけにとらわれず、どちらに否があるのか明らかにすることが大切なのです。