別居中の健康保険は使ってOK?

主人の浮気が発覚し、すぐに別居することになりました。
離婚を考えています。

鬱状態が続いているため病院に通いたいのですが、健康保険証をこのまま使ってよいのでしょうか。

健康保険証はそのまま使用可能です。
ただし、離婚後はそのままのものは使えません。

健康保険証は離婚するまで使える

まだ離婚をしていないならば、別居していたとしても扶養にはいっていることは変わりないため、現在の健康保険証をそのまま使うことができます。

ただし、手元に健康保険証を持っている必要があります。
このとき、注意すべきこともあります。

政府管掌健康保険の保険証ならばすでにカード化が行われており、一人に一枚の保険証が交付されているため、手元にお持ちのことと思います。

しかし、共済や組合など保険証の種類によっては、未だに一家庭につき一枚の保険証が交付されています。

この場合、奥様の手元には保険証がないこととなりますので、ご主人の会社に依頼して遠隔地交付申請を受け、奥様用の健康保険証を発行してもらう必要があります。

離婚後はどうなるか

しかし、別居していても今までの健康保険証が使えるのは、ご主人と婚姻関係がある間だけです。

奥様は離婚をしたいとお考えのようですが、離婚をすれば当然扶養から外れることとなるため、今までの健康保険証は利用できなくなります。

うつ病は長期的な治療が必要であり、場合によっては二次障害・三次障害も併発する可能性のある病気です。
離婚後も保険証が必要になることは十分に考えられます。

したがって、離婚後はご主人の扶養をはずれるため国民健康保険に加入する必要があります。

その際には扶養を外れた日(資格喪失日)を証明する書類をご主人から貰い、国民健康保険に加入するようにしてください。

また、離婚後に生活が苦しくなって医療費の支払いが難しい場合には、主治医に診断書を書いてもらい、役場や役所に自立支援の申請をしましょう。

これは、精神疾患の医療費を1割負担にまで軽減できる制度です。

詳しくはこちらのサイトをご覧下さい。⇒自立支援医療 |厚生労働省

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