事実婚の年金分割は離婚の場合と同じ?
現在事実婚の関係にある夫の浮気が発覚してしまい、事実婚を解消することに決まりました。
そこで年金分割をしてもらいたいと考えているのですが、事実婚でも一般的な離婚と同じように年金を分割してもらえるのでしょうか?
事実婚の状態であっても、それを解消すれば年金分割の権利はあります。
ただし、通常の離婚と全く同じように、という訳にはいきません。
残念ながら、法律婚と比べると不利な状況です。
また、年金分割が適用されるための条件も定められていますので、この辺りはよく把握しておく必要があるでしょう。
事実婚解消で年金分割を受けるための条件
事実婚の解消の場合には、3号分割という制度が適用されますので、妻もしくは夫が第3号被保険者になっている必要があります。
つまり要は一方が被扶養配偶者になった時点から、事実婚の解消によって扶養関係がなくなった時点までの期間が、年金分割の対象になるということです。
事実婚の場合、入籍のようにハッキリとした時期を証明するものがありませんので、被扶養配偶者となった時点を基準として判断するのです。
またこの期間中に、共働きで夫婦双方が厚生年金などに加入していた時期があると、その期間は分割の対象になりませんので注意が必要です。
事実婚解消の年金分割に関するあれこれ
年金分割の請求が行えるのは、事実婚の解消から2年の間です。
これは法律上の離婚も同様です。
万一、年金分割の後に、元夫(妻)が死亡したとしても、分割された保険料の納付記録には影響はありません。再婚した場合も同様です。
また、これは事前段階での話になりますので、事実婚による年金分割のためには事実婚を証明する書類が必要です。
連名の郵便物や賃貸契約書などを持参して、2人の名前が記載された住民票を作成しておく必要があります。
これらの段階を踏んで健康保険や市役所等での手続きを行うことで、事実婚の妻あるいは夫を第3号被保険者として、被扶養配偶者にすることができるようになります。