不倫相手の住所を調べるには
夫が不倫をしています。
問い詰めると一応謝りはするのですが、まったく反省している様子がなく不貞行為を繰り返しているようです。
こういったときには、逆に不倫相手に不貞行為を止めるよう内容証明を送りつけるのが効果的と聞いたのですが、相手の住所も名前もわかりません。
不倫相手の住所を調べる方法を教えてもらいたいです。
でもこれって違法にはならないのですか?
確かに内容証明を不倫相手に送りつけるのは効果的といえます。
不倫相手の住所を特定するためには、まず不倫の事実確認からしなければなりません。
浮気調査という名目であれば、調査の目的に正当性がありますので、違法行為には該当しません。
しかし今回のような身元調査の場合、高度な調査能力が要求されます。
探偵や興信所に依頼することも考えてみましょう。
まずは不倫の事実確認から
不倫相手の情報がまったくない場合は旦那様の不倫調査から始まります。
旦那様を追跡することによって、まずは不倫の現場を押さえます。
現場を押さえただけではどこの誰なのかもわかりませんが、さらなる追跡調査によって少しずつ素性が明らかになっていきます。
そして最終的には住所も氏名も、場合によっては職場なども確認することができます。
浮気調査の一環としてこのようなことを調べるのは、正当な目的に基づくものであり、違法とは判断されません。
内容証明には弁護士を
不倫相手の住所も氏名もわかり、内容証明を送る段階まできました。
インターネットや書籍などを活用すれば内容証明を自ら作成することは難しくはありませんが、弁護士の名前があるとないとでは相手の動揺がまったく違ってきます。
内容証明送付後の交渉までを弁護士へ依頼するとなると、かなりの費用が必要となってしまいますが、内容証明の作成だけであれば数万円で済みます。
さらに、弁護士の作成する内容証明は法的にも有効な内容となっていますので、後々裁判までもつれ込んだときには証拠として提出することも可能です。
自力で不倫相手の身元調査をするのは本当に危険です。
当然ですが、旦那様には顔を知られていますので、追跡調査をするのが非常に困難です。
見つかってしまえば相手の警戒心が強くなり、その後の調査に影響が出てしまう可能性もあります。
探偵や興信所では無料相談を行っているところもありますので、今回のような場合、相談だけでも行ってみる価値はあるでしょう。