不倫慰謝料|示談・調停・訴訟の違い

夫の不倫が判明した際、妻は浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求する方法としては、次のようなものがあります。

  • 当事者だけで話し合う「示談」
  • 第三者を立てて話し合う「調停」
  • 裁判所に判断をゆだねる「訴訟」

まずは示談での解決を目指し、話がまとまらない場合は調停、そして訴訟へと進んでいくのが一般的な流れです。

慰謝料問題の多くは「示談」の段階で解決していると言えますが、先々どのような解決方法があるかということは把握しておいたほうがいいでしょう。

以下、それぞれを詳しく説明します。

まずは「示談」、話し合いで解決を目指そう

『示談』は、当事者同士の話し合いによって争いを解決する方法です。

不倫による争いはほとんどが示談で解決され、相手側が応じた場合は慰謝料を支払わせることもできます。

示談でまとまった内容は、後で反故にされないよう『示談書』と呼ばれる文書にまとめておきます。

示談がまとまらないときは調停へ

『調停』とは、第三者が当事者の間に立ち、争いの解決を目指す方法です。

示談で話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停の申し立てを行うことになります。

裁判長や調停委員と呼ばれる紛争解決のプロたちが仲立ちとなる中で話し合いを行い、双方が合意した内容を『調停調書』という文書にまとめることで解決を図ります。

調停調書には強制執行力があるので、浮気相手が慰謝料の支払いを滞らせたときは強制執行を行うこともできます。

訴訟は最後の手段

『訴訟』とは、第三者の判断によって争いの解決を目指す方法です。

調停でも双方の合意に至れない場合は、裁判所に民事訴訟の訴えを起こすことができます。

調停と訴訟で明らかに違うところは、司法の力で「強制的に解決を目指す」ところです。

確実に決着をつけることができますが、裁判の流れによっては、必ずしも自分の満足する結果が得られるとは限りません。

慰謝料を獲得するためには、こうした一連の流れをしっかり抑え、よく準備して解決に臨むことが不可欠なのです。

おすすめ探偵・興信所 -厳選3社-
サブコンテンツ