不倫慰謝料の示談書・念書の違いとは
夫が浮気をし、その浮気相手に慰謝料を請求する際、重要な役割を果たすのが「今後浮気はしない」「定められた慰謝料を支払う」といったことを書面に残した契約書です。
このような契約書がなく口約束で済ましてしまえば、約束が反故にされた場合に何の対応もできなくなってしまいます。
契約書は必ず作成しましょう。
不倫慰謝料に関して作成する契約書には、「示談書」「念書」といったものがあります。
慰謝料の請求では、示談書、念書ともに大きな役割を果たしますが、どちらも「契約書の一種」であることに違いはなく、法的に「どちらがあればよい」という差もありません。
内容については弁護士・行政書士への相談をおすすめします。
ただし、厳密に言えばこの2つには違いがありますので、詳しくご説明します。
『示談書』は、約束を破られないためにある
示談書とは、「当事者同士が話し合い、合意した内容をまとめる文書」のことです。
浮気の示談書では、慰謝料の支払いや、「不倫関係を確かに精算した」ことを明記しておくとよいでしょう。
旦那様と浮気相手が最初はおとなしくしていても、後から慰謝料の支払いを拒否したり、ほとぼりが冷めてから不倫関係を再開したりする可能性もあります。
示談書には「約束を破った場合は、再び慰謝料を請求する」と明記し、そうした事態を避けられるようにしておきましょう。
『念書』は、浮気の事実を認めた確かな証拠
念書とは、「後に証拠となるように残しておく文書」のことといいます。
「念のため」に作ることから念書と呼ばれています。
浮気の念書では、配偶者や浮気相手が「浮気の事実を認めたこと」を主に記述します。
なぜこのような念書を作る必要があるかというと、最初は浮気したことを認めていても、後になって旦那様と浮気相手が口裏を合わせ「浮気なんてしていない」と主張することも考えられるからです。
もし将来そういった事態に陥っても「浮気の事実を認め、その結果慰謝料の支払いに応じた」ということを文書化しておけば証拠として用いることができます。
示談書・念書に法的に大きな違いはない
示談書と念書の違いをご説明しましたが、内容の盛り込み方によっては示談書が念書の内容を兼ねる場合もあり、その逆もあります。
重要なのはタイトルよりも内容ですので、弁護士や行政書士の手を借りながらしっかりと作成しましょう。