マリッジブルーで浮気をした相手から慰謝料はもらえる?
彼女がマリッジブルーになり、ほかの男性と浮気をしていたため婚約破棄になりそうです。
これから結婚式を行う予定でしたが、婚約破棄になれば結婚式のキャンセル料も掛かります。
婚約破棄になった場合にはキャンセル料などの費用はどうなるのでしょうか。
また、婚約者と浮気相手から慰謝料はもらえるでしょうか。
結婚式のキャンセル料は、相手側に明らかな非がある場合には全額負担を要求することができます。
マリッジブルーは正当な理由にはならず、婚約相手に慰謝料を請求することができますが、浮気相手に慰謝料を請求することは難しい場合が多いでしょう。
マリッジブルーは理由にならない
マリッジブルーは婚約期間中の約24%の女性が陥る心理状態です。
「もっと自分に相応しい人がいるんじゃないのか」「このまま結婚しても本当に良いのだろうか」「親元を離れるのがとても不安で寂しい・・・・」
揺れ動くデリケートな独身女性の心理状態をあらわすのがマリッジブルーです。(参考サイト:マリッジブルーになった女性は23.5% -「結婚式準備」「もっといい人が…」|マイナビニュース)
マリッジブルーの婚約相手が浮気をして婚約破棄になりそうとのことですが、このような場合、婚約破棄に至れば婚約相手に様々な要求をすることが可能です。
婚約は成立したその日から、お互いに貞操義務を負うものです。
したがって、マリッジブルーをいいわけとして浮気の責任を逃れることはできません。
マリッジブルーであったことが事実であるか否かを問わず、浮気によって婚約破棄に至った場合は慰謝料の請求が可能でしょう。
キャンセル料と慰謝料の請求相手
結婚式のキャンセル料は、婚約相手に明らかな非があるときには全額負担を要求できます。
また、婚約解消事由をつくった婚約相手に対しては慰謝料の請求が可能であるため、相談者様が望むならば婚約相手から数百万円単位での支払いを請求することができるでしょう。
ただし、浮気相手に慰謝料を請求するには、浮気相手が婚約の事実を知っていることを証明する証拠が必要となります。
証拠となるものとしては、婚約相手が伝えていたことを証言する、浮気相手が元々知人であり結婚式の招待状を送っている、婚約相手から婚約の事実を伝える物的証拠(メールなど)が必要となります。
これらの証拠が出てこなければ、慰謝料の請求は不可能であり、慰謝料請求は難しい場合が多いでしょう。