デリヘルは浮気ですよね?
旦那がデリヘルを利用していました。
問い詰めたところ、気持ちが入っていないから浮気ではないと言われ、納得がいかずにモヤモヤしています。
風俗の利用は法的には浮気ではないのですか?
教えてください。
風俗店の利用は法的に見て浮気に当たります。
ただし、利用の程度によっては離婚請求が棄却されることもあります。
風俗店の利用は不貞行為
風俗店はお金を支払ってお店のサービスを受けているため浮気ではない、相手の女性は仕事として自分に接しているため浮気には当たらないと主張する男性もいますが、これは誤りです。
民法第770条において、配偶者に不貞な行為があったとき、離婚の訴えを提起することができるとしています。
この「不貞な行為」とは、配偶者以外の異性と性行為を行うことであり、それが風俗店に勤務している女性であっても不貞な行為に当たります。
そして、この不貞行為は貞操権侵害に基づく不貞行為と見なすことができ、損害賠償責任の対象となるのです。
慰謝料は請求できるか
損害賠償責任の対象になるということは、慰謝料の請求もできると言うことです。
ただし、あくまで風俗店での行為であり、しかも相手が特定の女性とは限らないため、一般の女性と浮気をしたときに比べると慰謝料は減額される可能性があります。
また、離婚問題に発展するかどうかということですが、不貞行為は離婚事由として認められるため、離婚請求をすることは可能です。
しかし、離婚請求が認められるときというのは夫婦関係が修復不可能なまでに破たんした場合に限られるため、もしご主人が一度の気の迷いで風俗店を利用したのであり、深く反省していたのであれば離婚請求は棄却される可能性があります。
ただし、質問者様の場合にはご主人が「心が入っていないから浮気ではない」と主張し反省の色がうかがえないため、離婚原因になる可能性も十分にあります。