ストーカーのお悩みに役立つ法律/待ち伏せをやめさせる

「待ち伏せ」は、「つきまとい」や「押しかけ」と同様に、ストーカー行為として認められる違法行為です。

何らかの方法で通勤先、移動先を知り、あなたが来るのを待って声をかけたり、あるいは「ここで待っていたのだ」ということを主張して怖がらせたりすることを言います。

待ち伏せも「つきまとい」と同じく、法律と条例で禁止されており、これらの法律に基づいて警察などに連絡し、やめさせることができます。

ストーカー規制法による待ち伏せの禁止

ストーカー規制法では、「つきまとい」「待ち伏せ」「押しかけ」を規制しています。

ストーカー規制法の前提として、「恋愛感情」によるもの(好きだから待ち伏せする、あるいは好きという気持ちが伝わらない逆恨みのために待ち伏せする)とされ、多くは「繰り返し、しつこく待ち伏せすること」がこの法律の規制の対象となる行為です。

そのため、たとえば1度職場の前で待ち伏せされ、「以前見かけて、名前を知りたかったので」という程度では、ストーカーによる待ち伏せとはみなされません。

繰り返しの待ち伏せを受けた場合には、日時と場所を記録し、できれば友人などに待ち伏せしている人の顔や姿を見てもらう、少し離れた場所から見つからないように撮影するなどして、証拠を残すようにしましょう。

1度の待ち伏せでも刑事罰の対象になる場合

とはいえ、1度の待ち伏せでも、「他人の進路に立ちふさがって通行の邪魔をする」「相手に不安感を与えるようなつきまとい方をする」といったことがあった場合には、「軽犯罪法」第1条第28号により、刑事罰の対象となる可能性が高くなります。

また、各都道府県で制定する迷惑防止条例においても、懲役や罰金の対象となります。

たとえばしつこいナンパ行為などは、ストーカー規制法ではなく、軽犯罪法や迷惑防止条例により罰則を受けることになるでしょう。

なお、待ち伏せによりストーカーが話しかけてくる場合には、「話し相手」になってはいけません。

また、あなたが悪いことをしているわけではないので、「謝る」ということもしてはいけません。

待ち伏せはれっきとした犯罪であることを伝え、やめるように伝えましょう。

多くの人の前で恥を書かせるような状態では逆上する恐れもありますので、「人目があるところ(あるいは第三者がいるところ)でありながら、きちんとやめてもらうよう冷静に伝える」ということを守るようにしてください。

おすすめ探偵・興信所 -厳選3社-
サブコンテンツ