ストーカーのお悩みに役立つ法律/つきまとい男を捕まえる

外出する被害者の移動中や移動先に許可なくついて回り、恐怖に陥れる「つきまとい行為」。
つきまといはストーカー行為の代表的なもののひとつです。

しかし、もしストーカーではなくとも、つきまといを行えば「軽犯罪法」や各都道府県の「迷惑防止条例」で取り締まりを受け、処罰されます。

いかなる形であれ、つきまといは禁じられているので、ここでは「つきまとい」を取り締まる2つの法律と、条例についてご説明します。

ストーカー規制法で取り締まりの対象に

ストーカーにつきまといを受けている場合、「ストーカー規制法」により犯人を罪に問うことができます。

ストーカー規制法の対象は「恋愛感情を持っている」ということです。

これには、つきまといを行う相手が見ず知らずの異性である場合も想定されており、くりかえしつきまといを行われている証拠や記録があれば、取り締まりの対象になりやすいと考えらえます。

もちろん、同じ職場や学校である場合、「以前交際を申し込まれたことがある」「デートに誘われたことがある」など、過去にあったことを証拠のひとつとして提示するようにしましょう。

くりかえしではない場合も「軽犯罪法」がある

つきまといが繰り返しではない場合、もし恋愛感情によるものだと考える条件が足りなかった場合でも、「つきまとい」そのものは「軽犯罪法」に違反しており、取り締まりの対象となります。

「軽犯罪法」とは、刑法では取り締まることのできない程度の迷惑行為などを取り締まるものです。

また、各都道府県で制定されている『迷惑防止条例』でも、つきまとい行為などを禁止する条例があります。

どの都道府県でもほぼ同様の内容であり、ストーカーによるつきまとい行為と、ストーカーによるものではないつきまとい行為の両方について取り締まっています。

たとえば、東京都では「東京都迷惑防止条例」(つきまとい行為等の禁止)第5条の2において、つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、住居への押し掛けなどを禁じています。

以上のように、つきまといを取り締まる法や条例があり、つきまとい行為ははっきりと禁じられています

「自分のケースは法的に取り締まりができるものだろうか」と悩む前に、一度警察(あるいは警視庁総合相談センター#9110)に相談するようにしましょう。

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