まるわかりストーカー規制法/警告とは何か
ストーカー被害の相談で多いのは、「面会・交際の要求」です。
「とにかく会ってほしい」「付き合ってほしい」と断っても断っても要求されたことはないでしょうか?
そのうち一日に何十件もメールが届いたり、尾行や待ち伏せをされるなど、だんだん行動がエスカレートしていきます。
そのような行為を受けている被害者の不安や恐怖は相当なものです。
被害が大きくなる前に、迷わず警察に相談しましょう。
ストーカー規制法にもとづいた「警告」とは
警察では、ストーカー規制法にもとづいて、相手に対して「ストーカー行為をやめなさい」と「警告」することができます。
以下のような被害に遭っており、さらにそれが繰り返される恐れがある場合に「警告」の対象となります。
- 相手に襲われそうになったことがある
- つきまとわれたり待ち伏せをされたりして、とても不安である
- しつこく無言電話がかかってきて、怖くて眠れない
- 近所に中傷ビラを配られて、外出しづらくなった
- 職場に中傷の電話がかかってきたため、仕事に支障が出ている
- ネットの掲示板にわいせつ写真などを載せられた など
たとえば、「尾行や待ち伏せに対しての警告」が出された後に、それまではなかった「無言電話」がかかってくるようになった場合は、ふたたび申し出により「無言電話に対する警告」を出してもらうことが可能です。
相手が誰かわからなくても「警告」は可能?
面識のない相手から一方的に好意を抱かれ、既に具体的なストーカー被害に遭っている場合には、警察にその旨を申し出ます。
身長や体型、あるいはほくろなど、外見の特徴で相手を特定できるようであれば、警察が相手を調べて警告を出してくれます。
こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ ストーカー対策SOS
最近は特にストーカーに対する警戒心が高まっており、つきまといや無言電話の被害をしっかり伝えることができれば、かなり親身に相談に乗ってくれるようになっています。
ただし、あまりにも相手の姿が見えないようであれば、探偵や興信所に依頼して、相手を特定してもらうことも考えましょう。
警察に相談する場合には、「ストーカー被害に遭っている」という証拠を揃えていったほうがいいでしょう。
いつどこで被害を受けたかメモを残したり、メールや電話を録音したものを保存する、自宅や車にいたずらされた場合にはその写真を残すなど、できる限り証拠を揃えておくことが重要です。