まるわかりストーカー規制法/恋愛感情がない人は対象外!?
あなたが誰かから嫌がらせを受け、「これってストーカーじゃないの?」と思っても、そのすべてが「ストーカー規制法」で取り締まることができるとは限りません。
この法律では、その対象となる行為が恋愛感情にもとづくものと定められています。
詳しく見てみましょう。
規制の対象となる行為は?
この法律で規制の対象となる行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つですが、その行為に至るまでの感情について、以下のように定めています。
- 特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情を満足させるため
「好きだから付き合ってほしい」「この気持ちをわかってもらいたい」という感情 - その恋愛感情や好意感情が満たされないことに対する怨恨の感情を満足させるため
「こんなに好きなのに、どうしてわかってくれないんだ?悔しい!恨んでやる!」
「わかってもらえないなら、相手を殺して自分も死んでやる!」といった感情
なお、これは男女間の恋愛感情に限らず、同性間での恋愛感情についても対象となります。
また、特定の者のみに限らず、その家族などに対する嫌がらせも対象です。
恋愛感情のない相手にはどう対処する?
以下のように恋愛感情が伴わない嫌がらせには、各都道府県で定められている「迷惑防止条例」や「軽犯罪法」で対応することになります。
- 債権者が債務者(お金を借りた人)に対して、「お金を返せ」とつきまとう
- リストラされた会社の重役に対する嫌がらせで無言電話をする
- 近隣の住民同士のトラブルがもとでストーカー行為をおこなう など
「ストーカー規制法」は、それまでは「男女関係のもつれ」(民事不介入)として警察が関与できなかった犯罪に対して警察が介入できるように定められたものであり、その点では画期的ともいえる法律です。
「逗子ストーカー殺人事件」をきっかけに2013年7月に改正され、さらに対策が強化さました。
しかし、「警告」や「禁止命令」を無視して凶行に走る犯罪者が後をたたないのも、また事実です。
こちらの記事も合わせてご覧ください。 ⇒ もしもに備えて知っておきたいストーカー規制法に関する4つのこと
警察では「ストーカー規制法」にもとづき、防犯ベルの貸し出しや見回りの強化など、あなたを守るための援助も行います。
怖い思いをしていたり困っていることがあった場合は、すみやかに警察に対応を相談しましょう。