まるわかりストーカー規制法/どんな罰則があるの?
ストーカーになるような性格の人は、もともと自分本位で身勝手な人が多く、「人に対して迷惑なことをしている」という自覚がありません。
逆に「自分の気持ちが伝わらないこと」に大きな不満を持っています。
たとえ、あなたが警察にストーカー被害の相談をし、「警告」や「禁止命令」をすでに出してもらっていても、それでストーカー行為がやむとは限りません。
「禁止命令」に背いてストーカー行為が繰り返された場合には、どのような罰則があるのでしょうか?
「禁止命令」に違反した場合の罰則
ストーカー規制法にもとづく「禁止命令」に違反した場合は、以下のような罰則が科せられます。
- 罰則:50万円以下の罰金
禁止命令に違反して「つきまとい等」を行った場合 - 加重罰:1年以下の懲役または100万円未満の罰金
禁止命令に違反して「ストーカー行為」(特定の人に対して「つきまとい等」を繰り返し行うこと)をした場合
「告訴」による処罰
ストーカー規制法にもとづく「警告→禁止命令→罰則」の流れとは別に、相手を告訴して処罰を求めることもできます。
被害届だけでは処罰できず、かならず被害者からの「告訴」が必要です。
罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
通常は、警察で告訴をしたいと申し出れば、必要な手続きを教えてもらえます。
しかし被害の内容や証拠の状況から見て立件が難しい場合には、弁護士に相談するなどされるとよいでしょう。
「ストーカー行為」は、エスカレートするとストーカー規制法違反よりも重い罪になる場合もあります。
たとえば、「つきあってくれないと殺す!」と言われたら「脅迫罪」、度重なる尾行によりうつ病になったなら「傷害罪」、ストーカーに殴られた場合は「暴行罪」、勝手に郵便物を開けられていたら「器物損壊罪」など。
詳しくはこちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒
ストーカー被害対策相談センター
どのような場合にも、証拠はたくさんあるに越したことはありません。
ストーカーを恐れるばかりではなく、冷静に証拠を集めて、できるだけ早く警察に相談しましょう。