まるわかりストーカー規制法/つきまといには適用されるの?
ストーカーを取り締まる法律である「ストーカー規制法」には、どの程度の行為が「つきまとい」であるかについての定義もされています。
難しいことですが、やはり「よくわからない人がときどきいる」程度ではつきまといにならず、ある程度の基準を超えてつきまとわれている、というものが必要なのです。
- ここでは、どんなつきまとい行為が規制の対象になるのか?
- つきまといの程度によって規制の対象にならないことがあるのか?
の2点について解説致します。
つきまとい、待ち伏せ、押しかけの3つの行為
ストーカー規制法では、つきまといについて「待ち伏せ」「押しかけ」とともに、次のように説明していいます。
この3つの行為は、似通っている部分が大きく、同時に行われる可能性が高いものですので、まとめて覚えておきましょう。
- 尾行して、つきまとう
- 通勤、通学途中など、あなたの行動する道やその先で待ち伏せをする
- あなたの進路に立ちふさがり、移動の邪魔をする
- 自宅や職場、学校など、普段通う場所付近で見張りをする
- 自宅や職場、学校などに押しかける
なお、ストーカーの大前提として、「あなたに好意を持っている」あるいは「好意が伝わらないことを逆恨みしている」ということが必要になります。
1度付きまとわれただけではストーカーではない
程度の定義は難しいのですが、これらは「繰り返されている」ということが大きなポイントとなります。
たとえば、「駅で見かけて、気に入ったからついてきてしまった」というような場合、現行犯であってもストーカー規制法の対象にはなりません。
しかしこの場合、軽犯罪法第1条28号「つきまとい行為」にあたり、拘留あるいは科料を受ける可能性があり、「犯罪ではない」とは言えません。
特定の人物であることが明確でなければならない
「繰り返されている」というのは、つきまとい行為を行っているのが同じ人物であると特定されている必要があります。
そのため、あなたはつきまといを行う人物の顔や背格好をしっかりと特定しなければなりません。
警察も、あまりにも具体的でない人物に対して動くことはできないからです。
なかなか難しいことですが、写真を撮る、あるいは友人など第三者に協力を得て同じ人物によるつきまといであると確認するなどのことが必要になります。
しかし、警察への相談だけは早めにしておきましょう。
役立つアドバイスなども受けることができます。