ひとり親家庭|所得税はどうなる?

離婚や死別などでひとり親家庭となった場合、状況によっては収入などが著しく減り、経済的に厳しくなってしまうことがあります。

そのような時には、収入から徴収される所得税などの税金も生活を圧迫します。
そのため、ひとり親家庭の生活と自立のために所得税の控除が用意されています。

その控除は寡婦(ひとり親が男性の場合、寡夫)控除と呼ばれています。
 

寡婦控除の条件

寡婦というのは、女性の納税者本人が下記条件に当てはまる人のことを言います。
男性の場合は寡夫と呼ばれますが、ひとり親が女性の場合として説明させていただきます。

 (寡婦の条件)

  • 夫と死別もしくは離婚した後婚姻をしていない人で生計を一緒にする子供がいる人

※子供は、総所得金額等が38万円以下で、かつ他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていないことが条件となります。

 
この条件に当てはまる人を寡婦といい、一般の寡婦控除として所得税から27万円を控除することが出来ます。

さらに、

  • 合計所得金額が500万円以下 
  • 扶養親族である子供がいる

この条件に当てはまる場合は、特定の寡婦という特例に該当し、通常の寡婦控除に8万円を上乗せした27+8=35万円を所得税から控除することが出来ます。

住民税にも寡婦控除があります

この寡婦控除は、所得税だけでなく住民税にも適用されます。
一般の寡婦控除の場合、26万円を控除することが出来ます。

そして特定の寡婦控除の場合は、こちらは4万円上乗せした26+4=30万円を住民税から控除することが出来ます。

しっかり確認を

税金に関しては、複雑で難しく法律も変わっていますので、所得税、住民税の詳しい方にしっかり確認をしておかれることをお勧めします。

こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ 母子家庭の免除!知っておいた方が得な事!

所得税の寡婦控除に関しては、会社勤めの方の場合は会社の経理などの給与担当者に確認しておきましょう。

自営業や個人事業主の場合であれば、毎年行っている確定申告の前までに税務署に確認しておくといいでしょう。

住民税の寡婦控除に関しては、市区役所、町村役場の住民税担当の窓口で確認しておきましょう。

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