ひとり親家庭で受けられる手当一覧
父または母のどちらの死亡や離婚や未婚などによって、ひとり親家庭となった場合に受けられる手当についてご案内します。
ひとり親家庭が受けることの出来る手当は地方自治体によって独自の手当てを用意している場合もありますが、主なものとしては以下のものがあります。
<ひとり親家庭に対する手当>
- 児童扶養手当
- 母子(父子)家庭の住宅手当
- その他 地方自治体独自の手当
<子供に対する手当>
- 児童手当
- 特別児童扶養手当
ひとり親家庭に対する手当
ひとり親家庭で受けられる手当として、最も基本となるのが「児童扶養手当」です。
月額41,720円で児童が2人の場合は+5,000円、3人目以降は1人毎に+3,000円となっています。
※金額は各地方自治体によって異なる場合があります。
児童扶養手当は、養育者の所得によって減額または支給停止となる場合があります。
次に「母子(父子)家庭の住宅手当」は、家賃を支払う必要がある家庭の場合にその補助として支給されます。
地方自治体によって支給額、所得制限などが決まっています。
その他にも、地方自治体毎に独自の手当てがあります。
お住まいの市町村だけでなく、都道府県で別途設定されているものもありますので、お住まいの市町村の役所(主に保険福祉課)だけでなく都道府県の保険課にも確認しておきましょう。
知り合いや友人等経験者からお聞きになるのもいいのですが、手当に関する条例等は毎年変更している場合がありますので、最新の情報を得るようにしてください。
子供に対する手当
ひとり親家庭は、ひとり親家庭に対する手当しか受けられないという訳ではありません。
通常の子供に対する手当ももちろん対象です。
受けられます。
主な手当として、日本国内に住む0歳から中学卒業までの児童に支給される「児童手当」や、もし精神または身体に障害を有する20歳未満の児童がおられる場合は「特別児童扶養手当」も支給を受けることが出来ます。
その他にも
その他にも、所得や生活環境によって、生活保護や遺族年金などを受ける場合もあります。
お住まいの市町村の役所(主に保険福祉課)でしっかり確認しておきましょう。