つきまとい行為/罪に問える基準はどこから?

2000年に「ストーカー規制法」が施行されて以来、「ストーカー」という言葉が私たちにとってより身近になりました。

「ストーカー規制法」とは ⇒ 警視庁 ストーカー規制法

それまで法律的には悪いこととして認められていなかった行為が、きちんと悪事として定められたことにより、警察への相談もしやすくなったと言えるでしょう。

「つきまとい行為」とは?

ストーカーという言葉を良く耳にするようにはなりましたが、「つきまとい行為」はどうでしょうか。

一般的なイメージの中では、ストーカーもつきまといも同じようにとらえられているかもしれません。

ストーカー規制法では、「つきまとい行為」をくり返して行った場合を「ストーカー行為」と呼ぶことにしています。

では、「つきまとい行為」とはどのようなものなのでしょうか。
代表的なものをご紹介します。

  • 自分の行動範囲で、つきまといや待ちぶせ、進路妨害、見張りをされる
  • 自分を監視していることを告げられる
  • 望んでいない相手と会うことを強制される
  • ひどいことを言われ、不安になったり生活に影響が出たりする
  • 無言電話や、何度も連続で電話がかかってきたり、メールがきたりする
  • 動物の死がいなど、汚いものを送り付けてくる
  • 無理やり何かをさせられたり、見せられたりして、性的に恥ずかしい思いをさせられる

これらの行為が犯罪として認められるには、共通して必要な条件があります。

それは相手が、「恋愛感情や友情、愛情などの好意が満たされなくて恨みを持っている」ということです。

また、つきまといやストーキングを受けている人が「好意を向けられている本人か、そのパートナー、家族など、本人と親しい関係にある」ということも条件です。

ストーカーが罪になるまで

ストーカー規制法は、法律上では刑法に分類されます。
これは、警察が動いて逮捕することができることを意味します。

しかし内容によってはすぐに逮捕とはならず、警察からつきまといをしている相手への「警告」から始まる場合があります。

こうしたケースでは、相手が警告を無視し続けた時にようやく逮捕となるでしょう。

となると、逮捕までは時間がかかるように考えられますが、最近はメールでの殺人予告なども逮捕の対象となっています。

ストーカー行為は、昔よりずっと社会的に警戒されるものになっているのです。

あなたの判断で「この程度では罪にならないかもしれない」と思っても、まずは警察に相談しておくことをおすすめします。

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