つきまとい行為/罪に問える基準はどこから?
2000年に「ストーカー規制法」が施行されて以来、「ストーカー」という言葉が私たちにとってより身近になりました。
「ストーカー規制法」とは ⇒ 警視庁 ストーカー規制法
それまで法律的には悪いこととして認められていなかった行為が、きちんと悪事として定められたことにより、警察への相談もしやすくなったと言えるでしょう。
「つきまとい行為」とは?
ストーカーという言葉を良く耳にするようにはなりましたが、「つきまとい行為」はどうでしょうか。
一般的なイメージの中では、ストーカーもつきまといも同じようにとらえられているかもしれません。
ストーカー規制法では、「つきまとい行為」をくり返して行った場合を「ストーカー行為」と呼ぶことにしています。
では、「つきまとい行為」とはどのようなものなのでしょうか。
代表的なものをご紹介します。
- 自分の行動範囲で、つきまといや待ちぶせ、進路妨害、見張りをされる
- 自分を監視していることを告げられる
- 望んでいない相手と会うことを強制される
- ひどいことを言われ、不安になったり生活に影響が出たりする
- 無言電話や、何度も連続で電話がかかってきたり、メールがきたりする
- 動物の死がいなど、汚いものを送り付けてくる
- 無理やり何かをさせられたり、見せられたりして、性的に恥ずかしい思いをさせられる
これらの行為が犯罪として認められるには、共通して必要な条件があります。
それは相手が、「恋愛感情や友情、愛情などの好意が満たされなくて恨みを持っている」ということです。
また、つきまといやストーキングを受けている人が「好意を向けられている本人か、そのパートナー、家族など、本人と親しい関係にある」ということも条件です。
ストーカーが罪になるまで
ストーカー規制法は、法律上では刑法に分類されます。
これは、警察が動いて逮捕することができることを意味します。
しかし内容によってはすぐに逮捕とはならず、警察からつきまといをしている相手への「警告」から始まる場合があります。
こうしたケースでは、相手が警告を無視し続けた時にようやく逮捕となるでしょう。
となると、逮捕までは時間がかかるように考えられますが、最近はメールでの殺人予告なども逮捕の対象となっています。
ストーカー行為は、昔よりずっと社会的に警戒されるものになっているのです。
あなたの判断で「この程度では罪にならないかもしれない」と思っても、まずは警察に相談しておくことをおすすめします。