つきまといの相手から慰謝料を取るには?

現在ストーカー被害にあっています。

相手はまったく知らない男性で、1年ほどつきまといをされています。
自宅周辺や勤務先周辺はもちろん、休日にもつきまとわれています。

知らない男性にかかわるのも嫌だと思い、「やめてください」と言えず悩んでいました。
知人に相談したところ、つきまといの被害には慰謝料を請求できると聞いたのですが、本当でしょうか?

法的に訴えることで慰謝料が請求できて、つきまといの行為もなくなるのなら、法的に訴えたいと思います。

ストーカー規制法で「つきまとい等」の行為が禁止されているにも関わらず、今なお、ストーカーの被害は増え続け、平成24年には2万件に近いストーカー被害が報告されています。

ストーカー被害は元交際相手からが大半ですが、このようにまったく知らない男性から一方的に好意を持たれ、ストーカー事件に発展するケースも少なくありません。

「かかわらないこと」を念頭に、勇気ある行動が必要です。
犯人の特定を内密に急いで、訴えることを考えましょう。
犯人を特定することで、慰謝料の請求も可能になります。

「つきまといの行為」も訴えることができる

規制されている「つきまとい等」の行為とは、行為の相手の身の心配、住居などの平穏、もしくは名誉を害すること、行動の自由が著しく制限される不安を覚えさせるような行為をいいます。

これは違法な行為であり、民法上の不法行為にも当たります。
また、つきまとい以外のストーカー行為にも、不法な行為であるならば、慰謝料請求の根拠となります。

残忍な行為ほど、慰謝料は高額になります。

ストーカーの二次被害の恐ろしさ

ストーカーのトラブルで1番怖いのは、ストーカー行為の再発、加害者側の偏った思い込みや精神の異常から生まれる「お礼参り」のような、二次被害です。

ニュースでよく聞くのは、ストーカーから逃げたのにふたたび居場所を知られ、殺されてしまうような残忍な犯行。

このような犯行を防ぐために、ストーカー行為を原因として慰謝料を認めた裁判は多くあります。

また、慰謝料請求により、ストーカーに自らの罪を自覚させ、次のストーカー行為に繋げさせないという抑制力もあります。

かかわらない、犯人の特定を急ぐ、警察と弁護士に相談、そして裁判にかけるという順序で、早急に対応しなければなりません。

犯人の特定は自分では危険が伴いますので、尾行のプロである探偵への依頼も考慮しましょう。

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