つきまといで被害届を出せる?出すとどうなる?
どこの誰かもまったくわからない男性から、しつこくつきまとわれて悩んでいます。
すぐにでもつきまといをやめさせたいのですが、とても怖いので自分からやめてほしいとも言えません。
こういった状況で警察に被害届を出すことはできますか?
また、出すとどのように対応してもらえるのでしょうか?
もちろん被害届を出すことはできます。
つきまとい行為はストーカー規制法の対象にもなっていますし、ストーカー行為と判断されなくても軽犯罪法や迷惑防止条例違反に該当していますので、犯罪被害には違いありません。
しかしながら、被害届が出されたからといって警察側が何か対応をしてくれるかというと、それはまた別問題です。
警察の親切さに頼ってはダメ
被害届を出すのであれば、どの犯罪に該当しているのかを警察にわかってもらわなければなりません。
殺人や強盗などであれば、すぐに犯罪行為として被害届が受理されますが、つきまといの場合はなかなか受理されない可能性があります。
警察ではいちいちつきまとい行為がどの犯罪に該当するのかなどを、親切に教えてくれないことも多いのです。
被害届が受理されても解決には程遠いことも
警察では被害届が出されたからといって、すぐに積極的に対応をしてくれるわけではありません。
その後の対応は、警察の判断次第では何もしてくれないこともあります。
警察に動いてもらうためには、緊急性がなければなりません。
警察は数多くの事件処理に追われていますので、後回しにされた結果、ついにはなにもしてもらえないこともあるのだということを覚えておきましょう。
告訴状という手段もあるにはあるが・・・
警察が動くかどうかわからない被害届ではなく、告訴状が提出されれば警察は捜査を「しなければなりません」。
相手の身元がわかっていれば、より早い段階で警察の手が伸びることになりますが、わからなければ不詳でも大丈夫です。
しかしながら、警察は告訴状を受け取りたがらない傾向があります。
本来、告訴状の受け取りを拒むことはできないはずなのですが、なにかと理由をつけて受理してくれないことがあります。
つきまとい行為だけにとどまらず、身の危険にまでおよぶようなことがあれば警察も黙ってはいないのですが、現状では警察に警告をしてもらうのが精一杯かもしれません。
とはいえ、警告だけでも相手が身を引くには十分効果が期待できます。