養育費|公正証書の見本
離婚によって相手方に今後の養育費を請求する場合は、公正証書を作成して万一の未払い等へのトラブル対策をしておく必要があります。
この公正証書とはいったいどのようなものなのか、なかなか日常生活で見かけるものではありませんので、おそらく見たことがないという方がほとんどでしょう。
今後公正証書を作成していくにあたって、その記載事項等をしっておきたいという方も多いでしょうから、見本と併せて説明していきたいと思います。
公正証書には何が書かれているの?
この場合の公正証書とは、正式には「離婚給付等契約公正証書」といいます。
離婚給付とは養育費や財産分与、年金分割、慰謝料など、離婚によって一方(義務者)がもう一方(権利者)に支払う義務がある金銭や財産のことです。
つまりこの離婚給付の詳細を取り決めて、正式な契約の証書として残しておくのが公正証書なのです。
実際にはそれぞれの項目において、さらに細かく定められた詳細が書かれることになります。
公正証書の具体的な内容とは
公正証書の具体的な内容、項目は、当事者同士の話し合いによって決定しますので、必ずしも誰もが同じ項目になるとは限りません。
財産分与や慰謝料などの事項は発生しないケースも多いでしょう。
今回は養育費にスポットをあてていますので、養育費という事項に関しての説明をしていきます。
基本的には養育費の支払期間、支払方法、支払期日などの詳細を記すことになります。
例えば子供が大学を卒業するまでを想定し、22歳の3月まで支払うといった旨や、支払いは毎月何日までに銀行振込で行うといった取り決めです。
公正証書で気をつけること
ポイントとなるのは強制執行に関する記述です。
もしも将来養育費の支払いがなされない場合などに、強制執行を行うことで相手のお金を押さえることが可能です。
公正証書を作成する大きなメリットのひとつですので、未払いが何回続いたら強制執行を行うのか等、細かく決めておきましょう。
同様に義務者が転居したり連絡先を変更したりした場合は、権利者へ連絡するという取り決めも重要です。
ただしこちらも注意が必要で、例えば「遅延なく連絡する」と記述してあったとします。
するとこの「遅延なく」の解釈が分かれてしまいますので、必ず1週間とか10日といったように具体的な取り決めをしておきましょう。