離婚後に慰謝料請求する 時効はある?
私は1年程前に夫の不倫が原因で離婚をしています。
その時にはあまりにも動揺しており、慰謝料を請求してはいなかったのですが、今になって慰謝料請求をしたいと考えるようになりました。
今からでもまだ慰謝料請求は間に合うものなのでしょうか?
離婚後の慰謝料請求の時効は、原則として離婚した時から3年間となっていますので、今からでも慰謝料請求は十分間に合います。
不倫に対する慰謝料については不倫を知ったときから3年間とされていますので、時効にかかっている恐れがありますが、今回のようなケースでは問題ありません。
今回は不倫が離婚原因となった、「離婚に対する慰謝料請求」になりますので、まだ時効までは2年間程期間があります。
内容証明郵便を送付してみる
まずは、相手に慰謝料を支払ってほしい旨の意思表示をするために、内容証明郵便を送付するのが一般的です。
ここでスムーズに慰謝料が支払われるようであれば問題はないのですが、やはり支払われないことのほうが多くなっています。
支払われない場合には、弁護士名義での「内容証明郵便」を送付するのも手です。
相手も弁護士から通知がきたとなれば、驚いてすぐに連絡をしてくるかもしれません。
その後の交渉までを弁護士に依頼するとなれば費用が高額になってしまうこともありますが、内容証明郵便だけであれば数万円ですので検討してみるのもいいでしょう。
調停や裁判にもつれ込む可能性もある
いくら正当な理由と方法で慰謝料請求をしていても、相手から一向に支払いがなされない場合には、「慰謝料請求調停」の申し立てを検討しなければなりません。
なかなか支払いがなされないと時効が迫ってしまいますが、時効直前であっても内容証明郵便の送付によって6ヶ月間の時効延長ができます。
ただし、6ヶ月間以内に裁判上の請求(民事調停等)をしなければ延長の効果がなくなってしまいますので注意が必要です。
また、時効の延長をしている場合に、調停すらも相手が応じず不成立となってしまったときは、1ヶ月以内に裁判提起をしなければ、時効中断の効果がなくなってしまう点も注意してください。
離婚の慰謝料請求については3年間という時効さえ迎えていなければ、離婚後であっても請求することが可能です。
さらに、時効を一時的に中断させる方法もありますので、現段階ではしっかりと準備をして、慰謝料請求に臨みましょう。