離婚協議書の書き方
離婚協議書の書き方
離婚協議書は基本的には6カ条に分けて書きます。
- (第1条)離婚前の氏名によって、離婚に合意したことを明記します。
- (第2条)未成年のお子様がいらっしゃる場合には、親権者をここで決め、養育することを明記します。
- (第3条)お子様が成人するまでの期間、養育費をいくら、どのような方法で支払うかを明記します。
- (第4条)財産分与と慰謝料としていくら、どのような方法で支払うかを明記します。
- (第5条)お子様と離れることになる親が、面会するときの条件について定めます。
- (第6条)この契約で定めた以外の事は、一切相手に請求しないことを明記します。
基本的には20歳になるまで養育費を受け取りますが、もし「大学を卒業するまで」などの取り決めを行う場合もここに書きます。
慰謝料を請求しない場合には書きません。
財産分与は主婦が専業主婦であっても2分の1を受け取る権利があります。
面会は月に何回か、1回の面会は何時間かなどを決めます。
このあと作成した日時と当事者両方の住所・氏名を書けば完成です。
また、年金受給をしている夫婦の場合には年金分割に関する条項を設けたり、財産分与に不動産を含む場合にはどのように分与をおこなうかという条項を設けたりします。
そのほか、夫婦において特別に記載したいことがあるならば、それも離婚協議書に盛り込むことになります。
離婚協議書の失敗事例
- 金銭の支払いがとまる
- 協議内容に後で後悔する
これは離婚協議書が法的な強制力をもっていないためです。
これを防ぐためには、離婚協議書とともに公正証書を作っておきましょう。
法的な強制力をもった公正証書は離婚協議書の内容をもとにして作られます。
したがって、離婚協議書の内容が不利なものであれば、公正証書も不利なものとなり、強制執行をかけても思った通りに行かないことがあります。
以上のような失敗をしないためにも、きちんと奥様の事情に応じた内容の離婚協議書を作成し、そのうえで公正証書を作っておくようにしましょう。