離婚協議書と公正証書の違いは?
離婚に際して作成する書類には、離婚協議書と公正証書があります。
一見どちらも似たような書類に見えますが、書類作成の意義は異なります。
では、離婚協議書と公正証書の違いはどこにあるのでしょうか。
離婚協議書と公正証書
離婚協議書は離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。
当事者間で離婚後の子供の親権・養育費、慰謝料や財産分与と言った金銭的な事柄についても話し合い、話し合った結果を書きとどめておきます。
離婚協議書には法的な強制力はないのですが、離婚後に話し合った内容が履行されないためにトラブルが起こり、裁判になった時には証拠として使うことができます。
また、離婚をするにあたってお互いの意思を確認し合う意味でも重要なものと言えます。
しかし、離婚協議書では慰謝料や養育費といった金銭的なことを約束していたとしても、法的な強制力がないため、ご主人が後になって支払わないと言い出した時には厄介なことになります。
このような時に役立つのが公正証書です。
公正証書には強制執行受諾条項というものが設けられています。
これは約束通りに金銭の支払いが行われなかったときは強制執行を行われてもよいとするものです。
公正証書は作っておくべき
せっかく離婚協議書で慰謝料、財産分与、養育費などの金銭の支払いを約束していても、それが守られなかったときは裁判で争うこととなります。
裁判には時間もお金もかかりますし、離婚後の生活をスムーズに始める上でも問題となります。
このような事態を避けるためには、約束通りの支払いが行われない時に相手方の財産に対して即時強制執行するための、強制執行受諾条項が記載された公正証書を作っておくべきです。
また、強制執行受諾条項がない公正証書は法的な強制力を持たなくなるため、裁判の際の証拠程度の効力しか持ちません。
したがって、強制執行受諾条項はきちんと設けておきましょう。