離婚する時に悩む住宅ローン返済のこと

夫が浮気していることが発覚、現在離婚に向けた協議を進めています。

今は夫婦の持ち家に住んでいますが、もう一緒には住んでいられないので夫に出ていってもらうことにしました。

子どもが学校に通う都合もあるので、私と子どもは家に残ることに。

そこで気になるのが、住宅ローンの支払いです。
住宅ローンは、財産分与でどんな扱いを受けるのでしょうか?

とりあえず夫に支払いを求めようと思っていますが、支払いを拒否されたらどうなってしまうのでしょうか?

夫婦の共同名義の家に住んでいて離婚する場合、最も多いのが今回のように「妻が家に住み続け、夫が住宅ローンを払う」というパターンです。

財産分与では、住宅ローンは「負の財産」と定義され、分与の仕方は持ち家をどうするかによって変わってきます。

「不動産の時価 - ローン残高」をチェック

不動産の財産分与について考える時は、最初に「不動産の時価 - ローン残高」の差額を計算します。

例えば、時価1000万円、ローン残高500万円の家に住んでいるのなら差額の500万円を夫婦で分け合います。
差額がマイナスなら、夫婦で債務を分割して支払うことになります。

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ローンが残っていると名義変更できない?

不動産所有者の名義が旦那様、もしくは夫婦共同名義のままだと、将来家を売って離れる時旦那様に確認を取らなくてはならないので不便です。

しかし、住宅ローンが残っている状態だと、金融機関は支払いが途中で滞るのを恐れて名義の変更に応じてくれないこともあります。

「公正証書」で離婚後のトラブルを予防

旦那様名義の家の住み続けることになると、後で旦那様がローンの支払いを滞らせたり、勝手に家を売ってしまったりする可能性もないとは言えません。

そのため、離婚の取り決めを記した公正証書に、きちんと「住宅ローンの支払い方法」について明記しておきましょう。

公正証書には強制執行力があるので、旦那様が約束を破ったとしても対応することができます。

ローンの支払いには、「旦那様がローンを直接支払う」、「旦那様が養育費などで支援し、奥様がローンを支払う」など色々な形式が考えられます。
事前に夫婦でよく話し合って決めておきましょう。

こちらのサイトに離婚時の住宅ローンに関する詳しい記載がありますので参考にしてみてください。⇒離婚時に住宅ローンがあっても財産分与で損しないための全手順

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