警察のいう民事不介入の原則とはなんですか?
先日200万円を貸した友人が、突然行方不明になりました。
友人の行方を探そうと警察に相談しましたが、身内ではないため捜索願は出せないといわれてしまいました。
また、お金を貸していることも相談すると、警察は民事の争いについては何もできないと言われ、帰らされてしまいました。
なぜ、警察は何もしてくれないのでしょうか。
大変なことになってしまいましたね。
確かに身内ではない者からの捜索願を警察は受け付けてくれません。
さらに、警察は個人間の紛争には関わらないことを原則としています。
これは昔からの慣例で、明確に法律で定められているわけではありません。
このことから「民事不介入の原則」と呼ばれているのです。
こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ 「民事不介入」の原則とは ?
捜索は他を当たってみる
警察は本人の意思または、保護者の許可なく所在がわからなくなった者を家出人として扱います。
そして捜索願の届けを出せるのは、保護者・配偶者・その他の親族・家出人を現に監護している者に限られます。
まずは、お金を貸していたご友人の配偶者、保護者に相談をしてみて、捜索願が出されているかを確認するとよいでしょう。
お金の貸し借りは民事事件
個人間のお金の貸し借りは、基本的に民事事件になりますので、民事不介入の原則から警察が介入することはありません。
なんとか介入させられる方法があるとしたら、刑事告訴しかありません。
詐欺で告訴することができれば、刑事事件になりますので警察が動いてくれます。
しかし、詐欺罪が適用できる例は少なく、今回のケースの場合も非常に難しいです。
警察は動いてくれないがお金は取り戻したい
ご友人の配偶者や保護者に直接相談するのは難しい場合があります。
警察も動いてくれないのでは、一体何を頼りにすればいいのか途方に暮れてしまいますね。
そんな時頼りになるのは、借金を取り戻すための方法を法律の面から探ってくれる弁護士や、行方不明になっている人間を探してくれる探偵社などです。
無料相談を行っている事務所も数多くありますので、まずは問い合わせてみましょう。
警察は犯罪が関わる刑事事件にならないことはまったく動いてくれません。
個人間のお金の貸し借りについての問題では、警察を頼ることはできないと理解し、大変ではありますが、周囲の協力も仰ぎつつご自身で方法を探っていきましょう。