詐欺罪を立証するために必要なこと

詐欺の被害に遭い、刑事告訴等を検討している人は「詐欺罪を立証することは難しい」という話を聞いたことがあるかもしれません。

泣き寝入りをしないためにも、詐欺罪の構成要件を知り、立証の方法を検討しておきましょう。

財産をだまし取った、と言うための条件

警察に捜査してもらうため、加害者から被害額を取り返すため、また裁判になった時に勝訴を勝ち取るため、詐欺の証拠を集めて犯罪を立証する必要があります。

詐欺罪について、刑法では「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と定められています。
そしてこの要件を満たすには

【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した(欺罔行為)
【2】被害者が騙された(錯誤)
【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した(処分行為)
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した(占有移転、利益の移転)

という事実があり、それらに因果関係があることが必要だといわれています。

要件ごとに事実を証明する証拠を集める

詐欺罪にあたると立証するためには、これらの事実を証拠により証明しなければなりません。

たとえば【1】の証拠として詐欺師の電話等を録音したもの、売り込みに使った資料等、また【3】【4】の証拠としてお金を振り込んだことの証明などを取っておくとよいでしょう。

また、電話やメール、お金の受け渡しなどが行われた日時などはなるべく正確に、メモ等で記録しておくことが重要です。

一つ一つの事実の関連、因果関係を証明するためには、日時などに矛盾がないことが重要となるからです。

証拠になりそうなものはすべて保存する

多くの人からお金を騙し取ってきた詐欺師は、これらの要件と立証の困難さをすでに知っているものと思ったほうがよいでしょう。

どうすれば警察は動けないか、裁判で負けないか、ということを意識しながら詐欺行為を働いています。

そのため、詐欺被害者は往々として不利な立場に立たされがちです。
対抗するためには、上の詐欺罪の構成要件を意識しながら、少しでも関係がありそうな証拠はすべて確保しておくことが必要です。

そして、それにより犯罪が立証できるか、どのような情報が足りないかということについて、弁護士ら法律の専門家に相談するとよいでしょう。

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