自白を録音したら浮気の証拠として使えるの?
妻に浮気をされたため、離婚して慰謝料を請求したいと考えています。
妻も浮気をした事実を認めているため、その音声をレコーダーで録音しています。
それを慰謝料請求の時の証拠として使おうと考えています。
浮気を自白した音声をレコーダーで記録した場合、それを浮気の証拠として使えるか教えてください。
自白の録音は、それ単体では証拠能力が低いものです。
立証能力の高い浮気の証拠に関してはこちらのサイトが大変参考になります。⇒
知って得する離婚マニュアル - 不貞行為の証拠とは
自白の録音は証拠能力が低い
自白を録音したならばそれを証拠として使えそうな気もしますが、実際には証拠能力は非常に低いとされています。
なぜならば自白を強要されたと言われてしまえばそれまでであり、奥様が弁護士を付けていたならばそのような主張によって否定してくることも考えられるでしょう。
自白の録音は複数の状況証拠と合わせて使うことによって言い逃れの余地を減らし、浮気を認めさせるための材料としての利用価値があるといえます。
確固たる証拠を
自白の録音のほかにもさまざまな情報を集めていくことになりますが、最も確実な方法は探偵に依頼して言い逃れができない確固たる証拠を掴むことです。
もし奥様が男性とラブホテルに入っていく瞬間を写真に収めることができれば、その証拠だけで言い逃れをすることはできなくなり、慰謝料を請求する際の重要な証拠となります。
不手行為に及んでいた確固たる証拠をひそかに掴んでおきながら、奥様に不貞行為の期間や不貞行為に及んだ回数・頻度などを自白させましょう。
その回数や頻度についても探偵に調査依頼をすることが1番確実な方法ではないでしょうか。
ラブホテルに出入りする写真1枚だけでは、一時の気の迷いで浮気をしてしまったと主張される恐れがあり、もしそうなれば慰謝料請求が難しくなり、得られたとしても少額となってしまう場合があります。
このように、慰謝料を請求するための証拠としては確固たる証拠が必要となるでしょう。