浮気相手と行方不明になった夫と別れたい

30代女性です。

うちの旦那が不倫をしたあげく、浮気相手と一緒にどこかに行ってしまいました。行方不明状態です。

以前から旦那がその浮気相手と不倫をしていたのは知っていましたので旦那への愛情もありませんし、旦那の方も私とは離婚したいと思っていたようです。

ところがいきなり出て行ってしまい、その無責任さにとにかく怒りが止まりません。
行方不明となっている旦那と今すぐに離婚することは出来ないでしょうか?

ご主人の身勝手な行為で振りまわされている辛いお気持ちお察しします。

ご質問への回答としては、行方不明となっているご主人との離婚は可能です。

ただ、行方不明の長さに応じて所定の手続きを行う必要があります。
手続きにはある程度手間と時間が掛かるため、すぐに離婚という訳にはいかないかもしれません。

それでも奥様が、なるべく円滑に離婚を進めるための参考となるように、各手続きについてご案内させていただきます。

行方不明期間は次の3つです。

  • 3年未満
  • 3年以上7年未満
  • 7年以上

3年未満の場合

ご主人の行動は、民法上の「悪意の遺棄」にあたります。
「悪意の遺棄」は、離婚が認められる原因の1つですから裁判離婚が行えます。

通常の裁判離婚の場合は、調停が必要ですが行方不明の場合は調停が出来ないため、即裁判を起こすことが可能です。

まず、弁護士などに相談し訴状を作成してもらいます。
訴状が渡せないので、代わりに訴状を裁判所の掲示板に掲示する公示送達を行います。

自動的に2週間後から裁判が進みますので、裁判が終了すれば離婚となります。

この時、行方不明の証明が必要ですので、必ず捜索願受理証明を警察からもらっておきましょう。

3年以上7年未満の場合

音信不通状態が3年以上の場合は、無条件に離婚が出来ます。

しかし、3年未満同様の裁判離婚の手続きは必要です。
裁判離婚を行い、離婚判決を受けて正式な離婚となります。

7年以上の場合

裁判離婚以外にも、失踪宣告制度を利用することが出来ます。
失踪宣言の場合は、離婚と異なり、遺産の相続が出来るようになります。

奥様に該当する期間についての説明を参考にされて、離婚が円滑に進むことを祈っております。
詳細は弁護士にお聞きになってください。

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