母子手当ての所得制限
母子手当てとは、必ず誰もが一律の金額を支給されるというものではありません。
一定の所得制限というものが定められており、母親(父親)の所得やお子さんの人数によって算定されるようになっています。
母子手当ての支給額は最大で月額41020円です。
しかしこれは全部が支給された場合の金額であり、一定以上の所得がある方は41010円から9680円までの範囲内の支給となります。
全部支給の所得制限について
まず母子手当てが全部支給される場合の所得制限について説明します。
所得制限の金額は扶養親族等の人数によって変化します。
- 0人の場合 19万円未満
- 1人の場合 57万円未満
- 2人の場合 95万円未満
- 3人の場合 1人増えるごとに38万円を加算
左の人数は扶養親族等の人数です。
上記の条件に該当する方は、母子手当ての全部支給を受けることが可能です。
一部支給の所得制限について
一部支給の所得制限は、全部支給とはまた金額の設定が異なります。
扶養親族等の人数によって制限額が変化するのは全部支給と同様です。
- 0人の場合 192万円未満
- 1人の場合 230万円未満
- 2人の場合 268万円未満
- 3人の場合 1人増えるごとに38万円を加算
となっています。
左の人数は扶養親族等の人数です。
また全部支給、一部支給のいずれも扶養親族等の人数が0人という設定がありますが、これは税法上の扶養親族等の数のことで、離婚した直後などは0人とされる場合があります。
母子手当ての認定と支払月日
母子手当ては年度ごとに前年度の所得によって認定されるようになっています。
母子手当てにおける年度とは8月1日から翌年の7月31日までとなっており、一般的な4月から3月までではありませんので気をつけましょう。
この時前年度の所得が所得制限限度額を上回っていた場合は、その年度の8月から翌年7月までは手当が支給されません。
また初回に申請する時期が、1月から6月の間であった場合は、一昨年度の所得をもとに所得制限限度額および手当の支給額が設定されます。