探偵Q&A/そもそも証拠能力とは何ですか?
探偵への調査依頼を検討しています。
探偵・興信所について調べると、探偵の調査報告書には「証拠能力がある」という話を聞きました。
これはどういう意味なのでしょうか。
そもそも証拠能力とは何でしょうか。
証拠能力は、裁判等で証拠として採用することができるか、という「資格」を意味します。
探偵は、隠れた事実を明らかにするだけではなく、裁判でも使える証拠能力のある報告書を作成することも重要な業務です。
争いがあるときは証拠が決定的に重要
証拠という言葉はよく使われます。
たとえば、人から悪事について責められたとき「証拠はあるのか?」と聞いたり、逆に誰かが悪さをした時、「証拠はあがっているぞ!」と問い詰めたり、といったことが行われます。
では、証拠が必要となるのはどのような時でしょうか。
それは、事実関係について争いがある時です。
相手がこちらの主張を認めているのであれば、わざわざ証拠を使うことはありません。
こちらの主張が正しいと認めさせるために確実な証拠が必要となるのです。
証拠の存在が決定的に重要となるのが裁判の場です。
あなたが相手に非があると思っていても、もっと言えば実際にあなたが正しくても、裁判官は証拠によって事実を判断しますので、証拠が乏しければ裁判に負けてしまいます。
探偵は、「裁判で使える」証拠を揃える
証拠能力とは、裁判等で証拠として採用されるための資格です。
証拠として提出された材料に証拠能力がなければ、いくらそれによって事実が証明されたように見えても、裁判では使えません。
そのひとつの例が「違法な方法によって収集した証拠」です。
これには証拠能力がありません。
他人の自宅、会社に不法侵入して資料を盗み出したり、パソコンに不正アクセスしたり、あるいは脅迫によって取得したものは、証拠として採用できないのです。
探偵による調査は、違法な手法で行うと依頼者にとって逆効果になります。
探偵は事実関係の有無を調べるだけではなく、裁判でも使えるような証拠能力のある報告書を作成できるか否かが重要なスキルです。
実際に、スキルの高い探偵・興信所による調査報告書は、証拠能力が認められ、裁判でも頻繁に採用されています。