捜索願の出し方

家族の行方が分からず、家を出た動機や居場所の見当がまったくつかないときは不安になるものです。

事件や事故に巻き込まれていることも考えられますので、警察に「捜索願」を出すことも検討すると思います。
そこで、捜索願の出し方、捜索願提出時に必要なものなどについてまとめてみます。

捜索願提出の際には最大限の本人情報を持って

捜索願は警察に提出します。
提出先としては警察署のほか、交番や駐在所でも可能です。

出せるのは、行方不明になった人の保護者、配偶者、その他の親族等です。
捜索願の際に持っていかなくてはならないものは、届け出をする人の身分証明書と印鑑
また、行方不明者の写真も必要です。

捜索願を出すためには、不明者に関する情報をできる限り提供する必要があります。
家出人の本籍、家出時の住居、氏名、生年月日、職業をはじめ、家出の日時や原因・動機などの情報も提供します。

それから、家出人の人相、体格、家出した時の着衣、所持品などの情報も必要です。
もし行方不明者が自動車を所有しており、自動車で出ていった場合は、車両のナンバー、車体番号、塗色、型式等も知らせておきます。

これらの情報は、行方不明者を発見するための重要な情報でもありますので、あらかじめメモにまとめてから警察へ出向くのが良いでしょう。

家出人が成人だと本格的に捜査してくれない

捜索願を提出すると、警察はその家出人の情報をコンピューター登録します。

登録した情報と、パトロール、巡回連絡、未成年であれば少年補導、交通取締まり、犯罪捜査等の通常活動時に得た人物の情報が合致することがあれば、発見につながることもあります。

また、家出人に生命の危険があるような、事件性が高い行方不明者については、特別家出人として重点的に捜査が行われます。

特別家出人(特異家出人)とは⇒  本気で捜索をしてくれる特異家出人

しかし基本的に、家出人が成人の場合は、警察ではほとんど受け身の捜索になります。

もし発見しても、家出人が未成年者や認知症の老人であるなど、保護することができる要件に該当しないときは、家出人本人の意思に反してまでは保護してくれることはありません。

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