婚約破棄|慰謝料の相場

結婚1ヶ月前に彼女の浮気が発覚、婚約破棄になりました。

相手は妻子持ちで、彼女は全然悪びれる様子もないようです。
このままじゃ腹の虫が収まらない!

婚約破棄でも彼女に慰謝料請求はできますか。
できるとすれば、いくらぐらい請求したらいいんでしょうか。

浮気によって婚約が破棄されたのであれば、慰謝料請求ができることがあります。
ただし、婚約が確実に行われ、浮気が夫婦間の不貞行為と同様に考えることができるかが争点になりそうです。

慰謝料の額も、既婚者の不倫による慰謝料と比べて高額になるとはいえません。

婚約時の浮気も不貞行為になる?

不倫をした配偶者に慰謝料請求できるのは、夫婦には貞操義務があり、不倫が「不貞行為」という不法行為だからです。

独身者同士の単なる恋愛関係であれば慰謝料を請求することはできません。
婚約時はまだ独身なのですから、慰謝料は取れないという考え方もできます。

しかし、判例では、浮気を原因として婚約破棄となった場合に、不貞行為への慰謝料を認めたものがあります。

結婚しようねと言っただけでは婚約にならない

問題は、将来結婚するという合意がしっかり行われていたか否か。
単に「結婚しようね」という口約束をしていただけでは、認められないものと思われます。

相談者様の婚約者は「悪びれる様子がない」ということですから、「結婚の合意ははじめからなかった」と反論するかもしれません。

結婚の意思が双方の家族に伝えられていたか、結納や式場の予約等が行われていたか、実質的な夫婦生活、たとえば同居や継続的な性交渉があったかどうかもポイントとなります。

結婚の合意について証拠となるものを揃えておくと良いでしょう。

争いになりやすいことを覚悟すべき

婚約破棄の慰謝料の相場は夫婦間のそれよりは低く、50万円から200万円といったところのようです。

なお、「結婚をする」との契約が相手を原因として不履行となったことから、慰謝料とは別に、引越し代や式場のキャンセル料など、結婚準備の費用を請求できることがあります。

婚約破棄の事例では、そもそもそれが不貞行為にあたるのか、どれほどの悪質性があるのかといったところに争点が多いため、「相場」という考え方がなじまないところもあります。

請求した際に争いになりやすいことを覚悟し、相手の支払い能力も考慮しながら、現実的な額を考える必要がありそうです。

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